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旧氏(旧姓)が住民票やマイナンバー(個人番号)カードに併記できます

ページID:0001828 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日の法改正により住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

旧氏(旧姓)併記を希望される方は市民課、芳井振興課、美星振興課で請求をしてください。

旧氏(旧姓)を住民票に併記すると以下の証明にも必ず併記されます(省略はできません)。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

必要なもの

 

参考:総務省HP住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について​<外部リンク>