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産前産後期間の国民健康保険税の減額措置について
令和6年1月分から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)減額されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
対象者および対象保険税
井原市国民健康保険の被保険者の方で、令和5年11月1日以降にご出産される予定の方・ご出産された方が対象者です。
対象者にかかる保険税の所得割額と均等割額が減額されます。
減額対象期間
出産予定日(出産日)の1ヶ月前(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から2ヶ月後までの期間
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠(出産) | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 |
※ただし、減額対象月は令和6年1月からとなります。
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から届出が可能となります。出産後の届出も可能です。
お届けに必要なもの
- 出産予定(出産)の事実と出産予定日(出産日)が確認できる書類(例:母子健康手帳・出生証明書等)
※多胎の場合はその事実が確認できる書類が必要です。(例:母子健康手帳 全員分等) - 出産日および親子関係を明らかにする書類(例:母子健康手帳・出生証明書・戸籍謄本等)※出産後の場合
- 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出書
産前産後期間に係る国民健康保険減額届出書 [Excelファイル/24KB]
【記載例】産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [Excelファイル/24KB]
その他
届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。
ただし、減額に必要な事項が確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。
保険税課税限度額に達している世帯については、減額を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
連絡先
市民課保険年金係
〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
電話:0866-62-9514
メール:shimin@city.ibara.lg.jp