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産前産後期間の国民健康保険税の減額措置について

ページID:0002241 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

令和6年1月分から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)減額されます。

※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

対象者および対象保険税

 井原市国民健康保険の被保険者の方で、令和5年11月1日以降にご出産される予定の方・ご出産された方が対象者です。

 対象者にかかる保険税の所得割額と均等割額が減額されます。

減額対象期間

 出産予定日(出産日)の1ヶ月前(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から2ヶ月後までの期間

減額対象期間イメージ(〇・★が減額対象月)
  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産(予定)月 1ヶ月後 2ヶ月後
単胎妊娠(出産)    
多胎妊娠(出産)

 ※ただし、減額対象月は令和6年1月からとなります。

届出時期

 出産予定日の6ヶ月前から届出が可能となります。出産後の届出も可能です。

お届けに必要なもの

  1. 出産予定(出産)の事実と出産予定日(出産日)が確認できる書類(例:母子健康手帳・出生証明書等)
    ※多胎の場合はその事実が確認できる書類が必要です。(例:母子健康手帳 全員分等)
  2. 出産日および親子関係を明らかにする書類(例:母子健康手帳・出生証明書・戸籍謄本等)※出産後の場合
  3. 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  4. 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出書

 産前産後期間に係る国民健康保険減額届出書 [Excelファイル/24KB]

 【記載例】産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [Excelファイル/24KB]

その他

 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。
 ただし、減額に必要な事項が確認できない場合は減額されないため、忘れずに届出をお願いします。
 保険税課税限度額に達している世帯については、減額を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

連絡先

 市民課保険年金係

 〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側

 電話:0866-62-9514

 メール:shimin@city.ibara.lg.jp