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戸籍証明書等の広域交付がはじまりました(令和6年3月1日から)

ページID:0007797 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

 戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求、受取りができるようになりました。

 これにより、井原市に本籍がない方でも、本庁市民課、芳井支所、美星支所の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。

 

戸籍の広域交付とは

 ○本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)を請求できる制度です

  ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます

  ○必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求することができます

 

請求できる人

 ○本人、その配偶者

  ○父母、祖父母など(直系尊属)

  ○子、孫など(直系卑属)

  ※郵便請求、委任状による代理請求、法定代理人による請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です

  ※直系尊属、直系卑属には兄弟は含まれません

 

必要なもの

 ○運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です

  ※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください

 

手数料

 交付地の市区町村で定められた手数料となります。 井原市の場合は以下のとおりです。

 ○戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円

 ○戸籍電子証明書提供用識別符号 400円

 ○除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円

 ○改製原戸籍謄本        750円

 ○除籍電子証明書提供用識別符号 700円

 

注意事項

※戸籍を請求する方は直接窓口にお越しください。代理人(法定代理人を含む)や郵送での請求はできません

※請求に際して、本人確認書類として顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。顔写真の付いていない本人確認書類(保険証等)では証明書の発行はできません

※コンピュータ化されていない戸籍の証明書は請求できません

※個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍一部事項証明書、戸籍の記載事項証明書は請求できません。また戸籍の附票、身分事項証明書、独身証明書、不在籍証明書は対象外です。本籍地の市区町村へご相談の上、請求してください

※戸籍証明書の広域交付については、戸籍の管理状況や内容など(法務省の戸籍情報連携システムの動作が不安定になった場合を含む)により、即日交付ができない場合や、広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください

※戸籍証明書を請求される場合、筆頭者および本籍地を記載していただく必要があります。市役所に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください

※直近で戸籍届出をされている場合、内容の反映までに日数がかかります。あらかじめ、本籍地のある市区町村に記載が終わっているかご確認ください

※本籍地および証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性がございます。その場合は本籍地にて戸籍証明書をご請求ください

※他市区町村の戸籍をお調べするため。通常の戸籍請求書に比べお時間をいただきますので、時間に余裕をもってご来庁いただくことをお勧めします。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、ご了知おきください