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自立支援医療(精神通院医療)

ページID:0001185 更新日:2017年1月25日更新 印刷ページ表示

通院による精神疾患の治療を積極的にすすめるため、医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象となる人

精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する人
※岡山県で精神通院医療の対象となるかどうか、審査されます。

対象となる主な疾患

統合失調症
躁うつ病・うつ病
てんかん
認知症等の脳機能障害
薬物関連障害(依存症等)など

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 同意書及び収入申告書
  • 診断書(精神通院医療用)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 健康保険証
  • 年金証書
  • 年金の振込通知書または年金が振り込まれている通帳 ※
  • 特別障害者手当受給者については、手当の振り込まれている通帳 ※
  • 市町村民税(非)課税証明書(井原市で課税状況の確認がとれない場合。申請者が健康保険の扶養になっている場合、被保険者の証明書も必要。)

※ 年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額がわかるようにしてください。
◎ 1年ごとの更新手続きが必要です。有効期間が満了する3か月前から手続き可能です。
◎ 診断書(手帳用)に基づいて精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する場合は、自立支援医療(精神通院医療)との同時申請が可能です。(精神通院医療用の診断書は不要です。)
◎ 住所、氏名、健康保険証が変更した場合や、医療機関を変更する場合は「変更届」が必要です。

費用の負担

原則として、医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。

詳しくは、障害者福祉係(62-9518)へお問い合わせください。

障害者自立支援医療(精神通院)について(岡山県ホームページ)<外部リンク>