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井原市住民税非課税世帯臨時特別給付金について
※「低所得者の子育て世帯臨時特別給付金(こども加算)について」を追加しました(令和6年4月30日)
低所得者の子育て世帯臨時特別給付金(こども加算)について
井原市住民税非課税世帯臨時特別給付金の給付対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯は、低所得者の子育て世帯臨時特別給付金(こども加算)の対象となります。
詳しくは「低所得者の子育て世帯臨時特別給付金(こども加算)の受付を開始しました」をご確認ください。
※井原市住民税非課税世帯臨時特別給付金の受付は終了しました(令和6年2月29日)
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、臨時特別給付金を支給します。
1.給付対象者
基準日(令和5年12月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除くなど、支給要件があります。)
2.給付額
1世帯当たり7万円
3.申請方法等
(1) 令和5年夏以降、井原市住民税非課税世帯臨時特別給付金(3万円)を受給し、基準日までの間に世帯構成の異動がない世帯等には令和6年1月24日に振込通知書を発送しましたので、振込(予定)日以降に口座をご確認ください。
(2) (1)以外の給付対象者には令和6年1月23日に確認書を発送しましたので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。
※令和5年1月2日以降に他市区町村から井原市に転入された方がいる世帯には送付していませんので、対象となる世帯は、令和5年1月1日に住民票のある市区町村が発行する非課税証明書を添付の上、申請書を提出してください。
※振込通知書、確認書が届いていない世帯で、令和5年6月2日以降に申告したことで非課税になった場合は、申請書を提出してください。
4.確認書返送、申請書提出期限
令和6年2月29日(木曜日)(必着) ※受付終了
5.給付金を装った詐欺にご注意ください
- 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。