ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 子育て支援課 > 父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

本文

父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

ページID:0017277 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示
 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日(令和6年5月24日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 詳しくは、下記法務省ホームページをご確認ください。