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未熟児養育医療

ページID:0001222 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 養育医療とは、出生体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院を必要と認めた乳児に対して、指定された医療機関で治療を受けた時に、市が医療費を負担する制度です。

対象者

(1)井原市内に住所を有している乳児

(2)指定医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた児

(3)養育医療の対象となる未熟児であると認められること

養育医療の対象となる未熟児とは

(1)出生時の体重が2,000グラム以下の者

(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

ア 一般状態

  • 運動不安、けいれんがある者
  • 運動が異常に少ない者

イ 体温

  • 摂氏34度以下の者

ウ 呼吸器、循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
  • 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
  • 出血傾向の強い者

エ 消化器系

  • 生後24時間以上排便のない者
  • 生後48時間以上嘔吐が持続している者
  • 血性吐物、血性便のある者

オ 黄疸

  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者(交換輸血を含む)

指定医療機関

 近隣の指定医療機関は次のとおりです。

赤堀病院(津山市)、津山中央病院(津山市)、岡山赤十字病院(岡山市)、岡山済生会総合病院(岡山市)

岡山大学病院(岡山市)、岡山医療センター(岡山市)、岡山愛育クリニック(岡山市)、倉敷中央病院(倉敷市)

川崎医科大学附属病院(倉敷市)、倉敷成人病センター(倉敷市)、中国中央病院(福山市)

福山医療センター(福山市)、日本鋼管福山病院(福山市)、福山市民病院(福山市)

給付期間

 入院治療にかかる全期間(ただし、満1歳の誕生日の前々日まで)

自己負担金

 養育医療を利用する場合、扶養義務者(世帯)全員の市町村民税額に応じて自己負担金の支払いが必要です。

ただし、その自己負担金について、市が実施している「子ども医療費公費負担制度」による充当を希望されると、保護者に代わって市が支払いを行うこととなり、保護者のご負担はなくなります。

手続きの流れ

 (1) 申請に必要なものをそろえて、入院後速やかに健康医療課(井原保健センター内)に提出してください。

 (2) 市が(1)の申請書類を審査し、承認又は不承認の決定をし、申請者へお知らせします。

 ※承認した場合、養育医療券を送付しますので、医療機関へ提出してください。

申請に必要なもの

(1)養育医療給付申請書(申請者が記入)[PDFファイル/64KB]

(2)養育医療意見書(医師が記入)[PDFファイル/97KB]

(3)世帯調書(世帯全員分を記入)[PDFファイル/130KB]

(4)同意書(地方税関係情報の取得について)[PDFファイル/75KB]

(5)申出書[PDFファイル/71KB]

(6)対象児の健康保険証

(7)マイナンバー確認書類

 マイナンバーカードまたは、通知カード(保護者及び対象児と生計を一にしている世帯全員分)

 ※通知カードのみの場合は、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の身元確認書類が必要です。

(8)扶養義務者(世帯)全員の市町村民税額が確認できる書類

 マイナンバー制度の情報連携に伴い、(4)同意書を提出された方は、市町村民税額を確認する書類を省略でき

ます。ただし、(4)同意書を提出されない方は、市町村民税額が確認できる書類を提出してください。

各種変更手続き

 下記の場合は、健康医療課へお問い合わせください。

  • 転居(転入・転出)したとき
  • 名前や健康保険証に変更があったとき
  • 養育医療券を紛失したとき
  • 治療期間がのびる場合
  • 医療機関を転院する場合
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