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セーフティネット保証2号の認定について

ページID:0002873 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

制度概要

取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常とは別枠で100%保証を行う制度。

 

セーフティネット保証2号の概要[PDFファイル/261KB]

対象期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

対象事業者

次のいずれにも該当している事業者

(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者

(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月日10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月比10%以上であること

指定案件

<現在の主な案件> ダイハツ工業(株)及びダイハツ九州(株)の生産停止措置

 詳しくは中小企業庁HP<外部リンク>をご覧ください。

申請方法

申請書類を商工課までご提出ください

申請書類

(1)セーフティネット保証2号 申請書[Wordファイル/27KB] 申請書記入例[PDFファイル/214KB]

 セーフティネット保証2号 添付書類[Excelファイル/33KB] 添付書類記入例[PDFファイル/103KB]

 ※申請書、添付書類は各1部を提出

(2)指定事業者(指定事業者関連)との取引額を確認できる書類(例:試算表、売上台帳、仕入台帳等)

(3)最近1ヶ月の売上高が確認できる書類(例:試算表、売上台帳等)

(4)(3)の前年同月及びその後2ヶ月の売上高が確認できる書類(例:試算表、売上台帳等)

(5)決算書又は確定申告書(写し)

(6)本人以外が申請に来られる場合 委任状[Wordファイル/12KB]

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