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団体への景観保全作業機械の貸出について

ページID:0018081 更新日:2025年11月28日更新 印刷ページ表示

団体への景観保全作業機械の貸出について

 井原市では、市内の河川等公共的な土地の景観を保全しようとする団体に対し、市が保有する環境保全作業機械の貸出しをおこないます。

対象団体について

 本市の区域において活動する、次に掲げる団体とします。
  ・自治組織(自治会、町内会等)
  ・地域の環境美化活動を目的として構成される団体またはグループ

作業機械について

 自走式草刈機・・・2台
 自走式傾斜地草刈機・・・1台

手続き等について

 ・建設課へお問い合わせの上,貸出許可申請書を提出してください。
 ・貸出許可申請は貸出しを受けようとする日の2か月前から10日前までの期間に行ってください。
 ・貸出期間は5日間を限度とします。
 ・草刈機の運搬は申請者において行ってください。
 ・作業終了後は燃料を満タンにし、清掃した上で必ず返却してください。
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