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建築物の耐震診断に関する補助制度について

ページID:0001478 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

応援します!建築物の耐震診断! 我が家の耐震性を知り、必要な備えを行いましょう!

この制度は、市内に所在する建築物の耐震診断を実施する所有者に対してその費用の一部を井原市が補助するものです。
補助の申込みの際は、都市施設課までご相談ください。

診断補助の主な内容

1.木造住宅耐震診断事業

対象の住宅

次の条件をすべて満たすもの
(1)昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
(2)構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの
ア 丸太組工法
イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(3)地上階数が2以下のもの
(4)店舗等の用途を兼ねるものについては、その店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のもの

対象の耐震診断

(1)岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの
(2)建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの

補助額

簡易診断法診断費用4万2,000円補助額4万円
一般診断法(現況診断)診断費用7万1,200円補助額6万円
※200平方メートルを超える建物は100平方メートルごとに診断費用9,100円加算、補助額8,000円加算
精密診断法耐震診断の補助対象経費の3分の2以内で補助を行います。
ただし、9万円を限度とします。

2.一戸建て住宅耐震診断事業

 上記「1.木造住宅耐震診断事業」以外の一戸建て住宅

補助額

耐震診断の補助対象経費の3分の2以内で補助を行います。
ただし、一住宅につき9万円を限度とします。

3.建築物耐震診断事業

対象の建築物

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で市内に存する民間のものであって、次に掲げる要件のいずれかに該当する建築物
(1)一戸建て以外の住宅
(2)指示対象建築物
(3)上記以外の建築物

補助額

耐震診断の補助対象経費の3分の2以内で補助を行います。
ただし、一棟につき指示対象建築物は300万円、その他は150万円を限度とします。

4.市税等の滞納がある場合、補助金の交付を受けることができません。

※交付決定前に着手された場合は、補助金の対象となりませんのでご注意ください。

井原市第2次耐震改修促進計画等について

井原市木造住宅耐震改修事業費補助制度について

岡山県木造住宅耐震診断員について<外部リンク>

井原市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱[PDFファイル/189KB]

井原市建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書[PDFファイル/137KB]

岡山県木造住宅耐震診断員名簿R2-R4(井原市)[PDFファイル/233KB]

井原市建築物耐震診断等事業結果(H15~H29)[PDFファイル/93KB]

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