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土地の先買い制度(公拡法)について

ページID:0001502 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

これは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出に関することです。

1.公拡法とは

公拡法とは、「公有地の拡大の推進に関する法律」のことで、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、都市計画区域内の一定の土地について売買情報の届出や公共施設用地としての買取り申出により、地方公共団体等が必要な土地を先買いし、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。

2.公拡法による土地の先買い制度について

公拡法による土地の先買い制度として、以下の2つの届出及び申出制度があります。
有償譲渡の届出については、契約前に届出を行う義務がありますのでご注意ください。

(1)有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)

都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする土地所有者は、その土地の所在・面積・譲渡予定価額・相手方等を都道府県知事(岡山県内では、各市町村長)に届出なければなりません。

(2)買取り希望の申出(公拡法第5条関係)

都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地所有者は、都道府県知事(岡山県内では、各市町村長)に対し当該土地の買取り希望を申し出ることができます。買取り希望を申し出た土地については、1年間は、有償譲渡の届出義務は免除されます。

3.届出・申出の要件一覧

添付ファイル「届出・申出要件一覧表」を参照ください。

4.届出・申出に必要な書類

(1)有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)

  • 土地有償譲渡届出書(添付ファイル「土地有償譲渡届出書(様式)」のとおり)
  • 位置図(都市計画図:10000分の1)
  • 平面図(都市計画図:2500分の1)
  • 地積図(届出に係る地番が判別できるもの)
  • 土地登記簿の写し
  • 委任状(届出に関する事項を第三者に委任)

(2)買取り希望の申出(公拡法第5条関係)

  • 土地買取希望申出書(添付ファイル「土地買取希望申出書(様式)」のとおり)
  • 位置図(都市計画図:10000分の1)
  • 平面図(都市計画図:2500分の1)
  • 地積図(届出に係る地番が判別できるもの)
  • 土地登記簿の写し
  • 委任状(届出に関する事項を第三者に委任)

※書類作成上の注意事項
(1)土地所有者が複数いる場合(共有持分が設定されている場合)
複数の土地所有者をひとりとして擬制するので、全員の連名により届出・申出をする必要があります。
(2)土地所有者が死亡している場合
当該土地の相続人が所有者に代わって届出・申出してください。ただし、相続関係を明らかにする書類(相続関係図、遺産分割協議書等)を添付する必要があります。
(3)図面の整備について
都市計画図を使用し、都市計画区域、都市計画施設等が分かるよう記入してください。
また、届出・申出に係る土地については、赤又は朱色で着色してください。

5.届出・申出に係る事務手続きの流れについて

添付ファイル「事務手続きフロー図」を参照ください。

※届出若しくは申出をするとどうなるか?

(1)届出・申出をした日から3週間以内に、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるかどうかを通知します。

  • 地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が、この土地の買取りを希望する場合、協議する旨を通知します。
  • 地方公共団体等が買取りを希望しない場合、その旨を通知します。

(2)届出・申出した土地の譲渡が(有償・無償を問わず)一定期間禁止されます。

  • 届出をした日から3週間
    ​ただし、買取り希望なしの通知を受け取った場合、又は通知のないまま3週間経過した場合は譲渡が可能になります。
  • 協議する旨の通知を受け取った日から3週間
    ただし、協議が成立しないと明らかになった日以降、譲渡が可能になります。
    詳しくは都市施設課までお問合わせください。

岡山県 ホームページ(土地の先買い制度について(公拡法))<外部リンク>

公有地の拡大の推進に関する法律「e-Gov法令検索」<外部リンク>

 

届出・申出要件一覧表[PDFファイル/316KB]

事務手続きフロー図[PDFファイル/153KB]

土地有償譲渡届出書(公拡法第4条関係様式)[Excelファイル/12KB]

土地有償譲渡届出書(公拡法第4条関係様式)[PDFファイル/389KB]

土地買取希望申出書(公拡法第5条関係様式)[Excelファイル/12KB]

土地買取希望申出書(公拡法第5条関係様式)[PDFファイル/381KB]

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