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井原市老朽危険空家等除却費補助金

ページID:0001952 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

危険な空家等の除却工事に係る経費を補助します

概要

 地域の生活環境の改善を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、老朽化した危険な空家等の除却を行う方に、除却に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象空家〈以下のいずれにも該当するものであること〉

  1. 市内にあること
  2. 老朽、破損などにより著しく危険性があるもので、倒壊した場合に周囲への影響度が高いもの
  3. 公共工事等に伴う移転、建替え等の補償対象となっていないもの

※ただし、空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。

対象者〈以下のいずれにも該当するものであること〉

  1. 対象空家の所有者又はその相続人、または、それらの人の承諾を得た人(事業請負者を除く)
  2. 市税等を滞納していない人
  3. 暴力団または暴力団員でない人

対象事業・経費

 老朽危険空家等について、市内施工業者が行う除却工事に要する経費

補助金額

 補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限額50万円

重要事項

  1. 補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約または、工事に着手された場合は、補助対象となりません
  2. 関係法令を遵守してください(建設リサイクル法など)。
  3. 建物除却後は、跡地の適正な管理をお願いします。
  4. 建築物を除却することにより、翌年度の土地の固定資産税が増額になる場合があります。
    詳しくは、税務課資産税係(電話0866-62-9563)までお問い合せください。

事前相談・受付

  1. 補助要件の確認、現地調査及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。
  2. 毎年度の予算に達したとき受付を終了します。
  3. 毎年2月末までに工事が完了し、実績報告ができるものとします。

補助金申請に必要な書類

  1. 対象空家等の不動産登記事項証明書(未登記の場合には、評価証明書、納税通知書など)
  2. 住民票(申請者が相続人である場合は、戸籍謄本その他の相続関係が分かる書類)
  3. 市税等の滞納がないことの証明書
  4. ガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書等の空家期間の確認ができるもの
  5. 除却工事の施工場所及び施工内容の明細が記載された見積書
    (作成年月日、施工業者の名称・所在地が記載され、会社印等の押印のあるもの)
  6. 対象空家等の現況写真(全体を写したもの。申請日から2か月以内の撮影日が記載されているもの)
  7. 所有者が除却工事を実施することについて承諾していることを証する書類
    (申請者が所有者、相続人以外で、所有者の承諾を得て工事を実施する場合)
  8. 消費税仕入税額控除確認書(様式第2号)
  9. その他市長が必要と認める書類

井原市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱[PDFファイル/284KB]

 空き家は適正に管理しましょう(都市施設課)

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