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都市計画区域について

ページID:0020441 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示
「都市計画区域」とは、区域区分、地域地区、都市施設を策定する場で、都市計画法などの適用を受ける土地の区域をいいます。
都市計画区域は、自然的・社会的条件、人口、土地利用、交通量などを勘案し、一体の都市として総合的に整備・開発及び保全する必要がある区域を指定します。

井原市では、旧井原市が井原都市計画区域に指定されています。(旧芳井町、旧美星町は区域外です。)

区域区分

「区域区分」とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域内で「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分する制度です。

井原都市計画区域は、区域を区分しない「非線引き都市計画区域」です。

地域地区

「地域地区」とは、都市計画区域内の土地をその利用目的などによって区分し、必要な建築制限などのもとに土地の合理的な利用を図るものです。

用途地域

「用途地域」は、地域地区の基本となるもので、住居系地域・商業系地域・工業系地域などを適正に配置することによる機能的な都市活動の確保や、安全性・利便性・快適性に優れた良好な市街地環境の形成を図ることを目的とするものです。

井原市では8種類を定めています。
用途地域では、建築物の用途や建ぺい率、容積率、高さなどの形態を規制・誘導しています。

 

 
用途地域 建ぺい率 容積率
第一種低層住居専用地域 50% 100%
第一種中高層住居専用地域 60% 200%
第一種住居地域 60% 200%
近隣商業地域 80% 200%
商業地域 80% 400%
準工業地域 60% 200%
工業地域 60% 200%
工業専用地域 60% 200%
白地地域 60% 200%
用途地域ごとの制限やその他の地域地区については、こちらをご覧ください。

都市計画総括図

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詳しくは都市施設課にお問合わせください。

その他

都市計画施設等の告示番号・決定年月日はこちらからご確認ください。
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