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井原市飲料水供給事業補助金の交付要綱

ページID:0001288 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

井原市では、上水道、簡易水道の給水区域外の地域において、飲料水供給施設の整備の促進を図るため、補助金を交付する制度を設けています。

令和7年度より「井原市飲料水供給事業補助金」が拡充されます

令和7年4月1日から、施設の維持管理のための清掃等に係る経費について補助します。(補助率10分の7以内)

○対象となる作業(業務委託を基本とし、直営施工は対象外)

・取水口の堆積土除去作業(年1回)

・配水池等の清掃作業(年1回)

・施設周辺の草刈り作業(年2回まで)

・水質検査(年1回)※検査手数料

○対象外経費(例)

・光熱水費、応急的・一時的な機材購入費(小型動力ポンプ・水中ポンプ・高圧洗浄機・撹拌機など)、機材のレンタル料金、ろ過材や薬品(次亜塩素)・残留塩素測定器・チェーンソー・草刈り機・替え刃などの購入費、施設点検や巡視・運転記録・材料の補充・機器への油注入などの委託料

○申請条件

・維持管理に係る経費の補助金交付申請は年1回とし、対象経費の総額が5万円以上であること

・申請時に一年間(翌3月31日まで)の実施計画書を提出すること

※実施後の申請は認められませんので、早めの申請をお願いします。

概要

 1.補助要件

     上水道・簡易水道の給水区域外で給水戸数が2戸以上必要。

 2.補助率
  (1)新設の場合

  基準事業費30万円以上の場合、補助率は基準補助費の10分の8以内。

  (2)改修の場合

  基準事業費10万円以上の場合、補助率は基準事業費の10分の7以内。

  (3)維持管理の場合

  基準事業費5万円以上の場合、補助率は基準事業費の10分の7以内。

井原市飲料水供給事業補助金交付要綱 [PDFファイル/121KB]

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