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水道管などの修繕(漏水修理)
水道管の管理者は、道路側から敷地内にあります量水器(水道メーター)までは市が管理者となり、量水器(水道メーター)から宅内側は水道使用者(所有者)が管理者となるため、量水器(水道メーター)から宅内側の修繕は、水道使用者(所有者)でしていただくことになります。
宅内の水道管の修繕は、市が指定している給水装置工事事業者しかできませんので、直接市指定工事事業者にご相談いただくか井原管工事協同組合(Tel63-2533)にご相談ください。
※井原管工事協同組合では、休日も当番を決めて対応しています。