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井原市就職者等移住支援補助金

ページID:0002121 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

井原市では、本市への移住を促進するため、市内企業等へ新たに就職又は就農し、市内の住宅を賃借する40歳未満の移住者に家賃の一部を補助します。令和5年度から令和6年度までの2年間、予算の範囲内において実施します。

定義

住宅…市内にある賃貸物件で、自己の居住の用に供する住宅

転入日…市外から本市への住所地を移し、住民基本台帳に登録された日

農業実務研修…就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年岡山県農林水産部長通知第19号)に
       定める農業実務研修                      

対象者

移住要件と就職又は就農要件を満たす者

移住要件

  • 市外から本市に転入して1年以内であること。
  • 転入日前3年以内の期間において市内に居住していないこと。ただし、農業実務研修による研修を受けるために転入した場合は、その最初の転入日3年以内の期間において市内に居住していないこと。

就職要件

  • 市内に事業所等を有する法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)に雇用された者で、雇用日から1年以内であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、法人等に新たに雇用され、雇用日に40歳未満であること。また、支援補助金の申請時において当該法人等に在職していること。

就農要件

  • 農業実務研修を開始した者で、開始日に40歳未満であること。
  • 市内で農業実務研修を受けていること、又は修了し市内で就農していること。

補助対象経費・補助金額

 補助対象経費…住宅の賃借料自己負担相当額の12か月分 ※(住宅手当等の支給額は除く)

 補助率…補助対象経費の2分の1

 補助限度額…1か月あたりの限度額2万円(上限24万円)

就職者

 転入日及び雇用日から1年を経過しない日までに締結した賃貸借契約に係る賃借料で、転入日、雇用日又は賃貸借契約日のいずれか遅い日の属する月から起算して12か月間に支払った住宅の賃借料自己負担相当額。

就農者

 転入日から1年以内に農業実務研修を開始した者及び研修期間中に転入した者は、 研修修了の日から1年を経過しない日までに締結した賃貸借契約に係る賃借料で、転入日、研修開始日又は賃貸借契約日のいずれか遅い日から起算して12か月間に支払った住宅の賃借料自己負担相当額。

申請時期

認定申請

 転入日、雇用開始日(農業実務研修開始日)、又は賃貸借契約日のいずれか遅い日(対象期間開始日)から起算して3か月以内、又は転入日及び雇用開始日から起算して1年を経過する日の前日のいずれか早い日まで

交付申請

 対象期間開始日から1年経過後、又は住宅の12か月分の賃借料を支払った日のいずれか遅い日から起算して3か月以内、又は令和8年3月31日のいずれか早い日

 

【令和6年度】就職者等移住支援補助金チラシ [PDFファイル/537KB]

認定申請書様式等[Wordファイル/28KB]

交付申請書様式等[Wordファイル/28KB]

就職者等移住支援補助金交付要綱 [PDFファイル/167KB]

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