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請求書への押印省略に関するお知らせ
市民・事業者の負担軽減及び行政事務の効率化を図るため、次の書類について押印を省略できることとしましたので、お知らせします。
1.押印を省略できる書類
請求書
2.適用日
令和3年4月1日から実施
3.押印省略時の対応
(1)書類上に『発行責任者及び担当者(同一でも可)』の氏名、連絡先を必ず記載してください。
(2)電子メールでの受付も可能です。
(3)提出された書類の確認のため、必要に応じて市の担当課等から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。