ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 出納 > 会計課 > 請求書への押印省略に関するお知らせ

本文

請求書への押印省略に関するお知らせ

ページID:0001888 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 市民・事業者の負担軽減及び行政事務の効率化を図るため、次の書類について押印を省略できることとしましたので、お知らせします。

1.押印を省略できる書類

請求書

2.適用日

令和3年4月1日から実施

3.押印省略時の対応

(1)書類上に『発行責任者及び担当者(同一でも可)』の氏名、連絡先を必ず記載してください。

(2)電子メールでの受付も可能です。

(3)提出された書類の確認のため、必要に応じて市の担当課等から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。

請求書記載例[Wordファイル/42KB]