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年の途中で転出(入)した場合、市県民税の納付先はどうなりますか?

ページID:0001440 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

1月1日現在お住まいだった市区町村へ納めてください。

 

市県民税は、毎年1月1日に住民登録のある人に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得にもとづいて、その住所地の市区町村で課税されます。したがって、年の途中に転出(入)された場合には、1月1日現在お住まいだった市区町村へ納めていただくことになります。