井原市福祉基金助成事業
- 福祉課(障害者福祉係)
- TEL:62-9518 FAX:62-9310
- 芳井振興課(市民福祉係)
- TEL:72-0110
- 美星振興課(市民福祉係)
- TEL:87-3111
障害者、高齢者、母子、低所得世帯に属する人等の福祉の増進を図るため、昭和56年から「井原市福祉基金」を設立し在宅福祉事業の増進に努めています。
技術習得・社会参加促進費助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する次の各号に掲げる人で、就業等のための技術習得を目的に、職業センターまたは専門学校に入校することにより就業若しくは自立更正が見込まれる人 ①身体障害者手帳の交付を受けている人 ②療育手帳の交付を受けている人 ③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 |
助成対象経費 | 入校に要する経費 |
助成額 | 50,000円 |
心身障害者扶養共済制度 加入保険料助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する心身障害者の保護者で、この制度の保険料を納付している人。ただし、付加給付保険料を除く。 |
助成対象経費 | 加入保険料に要する経費の3分の1の額 |
住宅設備改良費助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する人で、次の各号に掲げる人が当該各号に掲げる手帳所持者または高齢者(介護保険等の住宅改造助成を既に受け、あるいは受けることができる人を除く)の生活しやすいように住宅設備の改善を行う場合(市県民税非課税世帯に限る) ①身体障害者手帳1〜3級の交付を受けている人 ②療育手帳Aの交付を受けている人 ③精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人 ④前3号に掲げる人を介護している人 ⑤65歳以上の高齢者を含む世帯に属する人 ⑥障害者総合支援法に規定する難病患者等 |
助成対象経費 | 住宅設備改良に要する経費の3分の2の額(玄関、浴室、便所、炊事場等の改良で、障害の克服を目的としたものに限り、介護保険制度の住宅改修に準ずる) |
助成額 | 200,000円以内 |
心身障害者祝金 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に1年以上住所を有する人で、次の各号に掲げる人が結婚(ただし、初婚に限る)した場合または20歳になったとき ①身体障害者手帳1〜3級の交付を受けている人 ②療育手帳の交付を受けている人 ③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 |
助成額 | 結婚祝金(1人)50,000円/成人祝金(1人)20,000円 |
はり、きゅう、マッサージ施術費助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する人で、次の各号に掲げる人があん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項に定めるあん摩、マッサージ師の免許を有する市内の施術所において施術を受けた場合 ①身体障害者手帳1〜3級の交付を受けている人 ②療育手帳Aの交付を受けている人 ③精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている人 ④65歳以上の人(市県民税非課税者に限る) ⑤障害者総合支援法に規定する難病患者等 |
助成対象経費 | はり、きゅう、マッサージ施術券の支給(1回当たりの施術に1枚とする) |
助成額 | 2,000円券(年24枚) |
ファックス使用料金の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する人で、身体障害者手帳1〜3級の手帳の交付を受けている聴覚、音声または言語機能障害者であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる人 |
助成対象経費 | FAX使用料金の額 |
助成額 | 月額基本料金相当額 |
福祉ボランティアグループの育成および活動費の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 障害者(児)、高齢者、母子(父子)家庭、養護施設入所者(児)の自立と社会参加を促進する福祉ボランティアグループ(5人以上)の育成および継続して行う福祉ボランティア活動の実施に要する経費の一部を助成します。 |
助成対象経費 助成額 |
組織発足に伴う経費(初年度に限る) 30,000円 |
助成対象経費 助成額 |
活動に必要な資材、交通費およびボランティア保険料等市長が特に必要と認めた経費 年30,000円以内 |
緊急援護金の給付 | |
助成対象事業及び対象者 | 市長が緊急援護の必要があると認めた人で、その援護が公的扶助の対象となりえない場合 |
助成対象経費 | 市長が緊急援護の必要があると認める経費 |
助成額 | 市長が必要と認める額 |
施設通所者(児)の交通費の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する人で、特別支援学校または福祉施設におおむね週1回以上継続して通学、通所する知的障害者(児)、精神障害者、身体障害者もしくは障害者総合支援法に規定する難病患者等またはその親族であって、次の各号に該当する場合 ①通常助成金 公共の交通機関または自家用車を利用して、通学または通所している場合 ②緊急助成金 親族の病気等の事由により長期的に送迎が困難になった場合、その送迎に係る交通費 |
助成対象経費 | 通学もしくは通所に必要な交通費またはガソリン代 (特別支援学校に寄宿し、かつ、毎週末に帰宅する場合を含む) |
助成額 | ①通常助成金 ■定期乗車券購入に要した自己負担額の2分の1 ■ガソリン代月額4,000円以内 ②緊急助成金 ■送迎に要した軽費の10分の9 40,000円以内(1か月に限る) |
紙おしめの助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する在宅で常時おしめを使用している人で、次の各号に掲げる人 (井原市地域生活支援事業実施要綱〈平成18年井原市告示第107号〉に定める紙おむつの給付または井原市在宅重度要介護者介護用品支給事業実施要綱〈平成17年井原市告示第8号〉により介護用品の支給を受けることができる人を除く) ①要介護1〜5の認定を受けている人 ②身体障害者手帳の交付を受けている人で、 肢体不自由2級以上または体幹機能障害3級の人 ③療育手帳の交付を受けている人で、A判定の人 ④障害者総合支援法に規定する難病患者等 ⑤上記①〜④に準ずる人 |
助成対象経費 | おしめ(利用券)の支給(尿とりパッドを含む) 【お問い合わせ先】 ①⑤地域包括支援センター TEL 62-9552 ②③④福祉課社会福祉係 TEL 62-9516 |
助成額 | ■市県民税課税世帯 1,000円券年20枚(年度途中の場合は、3か月で5枚支給) ■その他の世帯 1,000円券年40枚(年度途中の場合は、3か月で10枚支給) |
福祉タクシー料金、福祉バス料金の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する在宅の低所得者(市県民税非課税者)で、次の各号に掲げる人 ①身体障害者手帳1〜2級の交付を受けている人 ②療育手帳の交付を受けている人 ③精神障害保健福祉手帳1〜2級の交付を受けている人 ④県が定める特定疾患患者 ⑤人工透析を受けている腎疾患患者 (人工透析患者の通院交通費助成を受けている人を除く) ⑥小児慢性特定疾患患者 ⑦障害者総合支援法に規定する難病患者等 ⑧交通手段を有しない65歳以上の高齢者で、定期的に医療機関へ通院することが必要かつその通院費の助成が必要と認められる人(おおむね週1回以上、病院または診療所等の医療機関で療養を必要とする人(その事実を明らかにする資料の添付が必要) |
助成対象経費 | 一乗車につきタクシー基本料金(大型を除く) またはバス基本料金(最低運賃)のいずれか |
助成額 | ■タクシー 基本料金(大型を除く)の乗車券を月8枚 ■バス 最低運賃の乗車券を月8枚 |
人工透析患者の通院、交通費等の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する低所得者(市県民税非課税者)で、人工透析を受けている腎臓疾患患者(福祉タクシー料金または福祉バス料金の助成を受けている人を除く)で、次の各号のいずれかに該当する人 ①通院により人工透析を受けている低所得者(市県民税非課税者) ②在宅血液透析を行っている人 |
助成対象経費 | ①通院に必要な交通費 ②在宅血液透析に必要な上下水道料金・電気料金 |
助成額 | 月額 4,000円 |
先進医療費、自己負担金の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に1年以上住所を有する人で、先進医療を受けた人 |
助成対象経費 | 自己負担金に要する経費の10分の1の額 |
助成額 | 1回 300,000円以内 |
理美容サービス利用料金の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に住所を有する人で、井原市在宅介護激励金の支給対象の被介護者 |
助成対象経費 | 理美容サービス利用券の支給(1回のサービスにつき1枚とし、2か月で1枚) |
助成額 | 1,500円券(年6枚) |
元気地域事業の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 地域の高齢者または一人暮らしの人が、集会所または公民館に集い、交流や社会参加またはボランティア活動を行うグループ(10人以上の会員で構成) |
助成対象経費 | 活動に必要な資材、交通費および保険料等市長が必要と認めた経費(備品および他への助成金は除く)の2分の1の額および基本額 |
助成額 | 基本額 10,000円/事業費 20,000円 以内 |
福祉有償運送事業への助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 福祉有償運送事業を行う社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の営利を目的としない法人で、現に福祉有償運送を実施している法人及び福祉有償運送を実施しようとする法人 |
補助対象事業:① 事務処理安定化事業 | |
補助対象経費 補助率 ・ 補助額 |
福祉有償運送事業の利用件数 1件250円 |
補助対象事業:② 事業設立事業 | |
補助対象経費 補助率 ・ 補助額 |
新たに福祉有償運送事業を実施するために要する経費 10分の10(上限250,000円) |
補助対象経費 補助率 ・ 補助額 |
新たに福祉有償運送事業に使用する車両購入に要する経費 3分の2(上限500,000円) (ただし、車いす対応車両は1,000,000円) |
補助対象事業:③ 事業継続事業 | |
補助対象経費 補助率 ・ 補助額 |
福祉有償運送事業を継続して運営している法人が車両購入に要する経費 3分の2(上限500,000円) (ただし、車いす対応車両は1,000,000円) |
障害者通所奨励金の助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内在住の障害者で、自宅又は市内の共同生活援助施設から地域活動支援センターⅡ型事業所、地域活動支援センターⅢ型事業所及び障害者総合支援法に定める就労継続支援事業所に通所している人 |
助成額 | 市内在住の通所者1人につき、対象施設に通所した日数(作業の時間が3時間未満の日を除く)に300円を乗じて得た額。 |
障害者福祉施設修繕助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 障害者施設を運営する井原市内の特定非営利活動法人 |
助成対象経費 | 市内の障害者施設を運営する特定非営利活動法人が、当該施設の現状維持のための修繕を行う場合(ただし、1年度につき1申請とすることとし、助成金の交付決定を受けた日から起算して3年を経過す るまでの間、交付決定を受けた事業所で実施する障害福祉サービス事業を継続すること) |
助成額 | 2分の1以内(限度額50万円)(1事業所) |
障害福祉サービス事業所開設整備費助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に下記の障害福祉サービス事業所開設し、又は、整備しようとする指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた、又は、指定を受ける見込みである社会福祉法人等 ①生活介護 ②就労移行支援 ③就労継続支援 ④共同生活援助 ⑤児童通所支援 ⑥地域活動支援センター |
助成対象経費 | 施設整備に係る工事請負費から補助金、助成金、寄附金等を控除した額(ただし、1施設1申請のみとし、助成金の交付決定を受けた日から起算して5年を経過する日までの間、交付決定を受けた事業所で実施する障害福祉サービス事業を継続すること) |
助成額 | 3分の2以内(限度額200万円)(1事業所) |
障害福祉サービス事業所の事業費助成 | |
助成対象事業及び対象者 | 市内に下記障害福祉サービス事業所を開設した、又は、開設しようとする社会福祉法人等 ①就労継続支援 ②地域活動支援センター |
助成対象経費 | 障害者の送迎用として使用する車両購入に要する経費(ただし、1施設1申請のみとし、助成金の交付決定を受けた日から起算して5年を経過する日までの間、交付決定を受けた事業所で実施する障害福祉サービス事業を継続すること) |
助成額 | 3分の2以内(限度額200万円)(1事業所) |
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