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移送費の支給について

ページID:0001382 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 緊急その他やむを得ない理由で、医師の指示により重病人を入院や転院などが必要となった場合に、その移送にかかった費用について申請により保険者が必要と認めたときに支給されます。

 ただし、移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書(窓口にもあります)
  • 資格確認書等(移送された被保険者のもの)
  • 領収書(移送区間・距離・方法など内訳が記載されたもの)
  • 医師の意見書
  • 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
  • マイナンバーカード(世帯主及び移送をされた被保険者のもの)

申請場所

 本庁市民課保険年金係または各支所振興課

関連書類

療養費支給申請書 [PDFファイル/189KB]

関連リンク

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111
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