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療養費の支給について
国民健康保険の被保険者について、次のような場合には、費用がいったん全額自己負担となりますが、市の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。ただし、治療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
(1)急病や旅行先などでやむを得えない理由で資格確認書等を持たずに医療機関にて治療を受けたときや国民健康保険を取扱っていない医療機関で治療を受けたとき
(2)医師が治療上治療用装具(コルセット、義足など)を必要と認めたとき(★)
(3)生血で輸血を受けたとき(★)
(4)骨折、脱臼、ねんざなどで柔道整復師による治療を受けたとき
(5)医師の指示で、あんま・マッサージ・はり・きゅうを受けたとき(★)
(6)海外滞在中に病気やケガの治療を受けたとき【海外療養費】
★は医師が認めた場合に適用されます。申請時には医師の診断書、同意書などが必要となります。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(窓口にもあります)
- 領収書
→上記(2)の場合は、装具の内訳の記載があるものが必要です。
→上記(4)の場合は、明細がわかる領収書が必要です。
→上記(6)の場合は、領収書及び領収明細書が必要です。
写真(印刷されたものでも可)
→上記(2)の場合において、「靴型装具」の申請には当該装具を確認できる写真が必要です。
- 治療内容の明細書 →上記(1)、(6)の場合に必要です。
- 日本語の翻訳文
→上記(6)の場合で、領収書、領収明細書、治療内容の明細書などが外国語で作成されている場合に必要です。
- 医師の診断書、意見書、同意書
→上記(2)の場合は、医師の診断書及び装具装着証明書が必要です。
→上記(3)の場合は、医師の診断書か意見書が必要です。
→上記(5)の場合は、医師の同意書が必要です。
- 輸血用生血液受領証明書 →上記(3)の場合に必要です。
- 資格確認書等(治療等を受けた被保険者のもの)
- 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
- 個人番号カードまたは通知カード(世帯主及び治療等を受けた被保険者のもの)
申請場所
本庁市民課保険年金係または各支所振興課
※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
郵送による申請をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください。