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高額医療・高額介護合算制度について

ページID:0001613 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 医療費が高額になった国民健康保険の世帯に介護保険サービスの受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険における自己負担限度額をそれぞれ適用後に、両方の年間の自己負担額の合計が下表の限度額(年額)を超えた場合、その超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。

 支給対象者には、通知(お知らせと申請書)を発送しておりますので支給申請をしてください(郵送でも申請手続きは可能です)。

 ※申請先は基準日(7月31日)時点に加入している医療保険者です。井原市国民健康保険以外に加入している場合、加入している医療保険者までお問い合わせください。

注意

  • 「自己負担額」は、高額療養費や高額介護サービス費の月ごとの自己負担限度額を超える月は、実際に支払った額ではなく月ごとの自己負担限度額となります。
  • 支給対象期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
  • 1年間で医療費か介護保険サービス費のどちらかの自己負担が全くない世帯は対象とはなりません。
  • 支給額は期間内の世帯の国保と介護保険の自己負担額を合算して、下表の限度額(年額)を超えた額を国保では世帯主に、介護保険では被保険者に支給されます。
(1)70歳未満の人の場合
所得区分
(年間所得)
高額医療・高額介護合算した場合の限度額
【年額:8月1日から翌年7月31日まで】
901万円超 212万円
600万円超
 901万円以下
141万円
210万円超
 600万円以下
67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円
(2)70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 高額医療・高額介護合算した場合の限度額
【年額:8月1日から翌年7月31日まで】
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
212万円

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上690万円未満)

141万円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上380万円未満)
67万円
一般(*) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
【介護保険の受給者が複数いる場合は「31万円」】

*昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者について、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。また、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の年間収入の合計額が、2人以上の世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合も含む。

  • 現役並み所得者とは、国民健康保険加入者で70歳以上75歳未満の方のうち、1人でも基準所得以上(市民税課税所得が145万円以上)の方が同一世帯にいる方。ただし、70歳以上75歳未満の方の年間収入の合計が2人以上の世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は、申請により「一般」となります。
  • 現役並み所得者のうち、市民税課税所得が「145万円以上380万円未満」の方がいる場合は「現役並み所得者1」、「380万円以上690万円未満」の方がいる場合は「現役並み所得者2」、「690万円以上」の方がいる場合は「現役並み所得者3」の限度額区分に該当します。
  • 「低所得者2」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する方。
  • 「低所得者1」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する方で、かつ、各所得(収入-必要経費)がいずれも0円。ただし、公的年金等控除は80万円まで(公的年金等≦80万円)。

関連リンク

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp