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65歳以上の方が療養病床に入院する場合の食事代及び居住費について
65歳以上の方が療養病床に入院する場合、食事代と居住費の一部を自己負担します。
ただし、入院時に負担した食事代と居住費は、高額療養費の対象外です。
また、国民健康保険制度の改正により、「居住費」について『平成29年10月1日』からと『平成30年4月1日』からの2回に分けて改正されます。
しかし、今後、状況等により制度内容が変更となる場合があります。
世帯区分 | 食事代 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 | 320円 |
住民税非課税世帯(1)(※1) (70歳未満で「オ」、70歳以上75歳未満で「低所得者2」に該当する人) |
210円 | 320円 |
住民税非課税世帯(2)(※1) (70歳以上75歳未満で「低所得者1」に該当する人) |
130円 | 320円 |
※指定難病の患者及び入院医療の必要性の高い状態が継続する患者などについては、「居住費」の負担額(0円/日)が据え置かれています。
※指定難病の患者及び入院医療の必要性の高い状態が継続する患者などについては、「食事代」のみの負担となり、負担額も「入院時食事療養費」と同額になります。
世帯区分 | 食事代 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 | 370円 |
住民税非課税世帯(1)(※1) (70歳未満で「オ」、70歳以上75歳未満で「低所得者2」に該当する人) |
210円 | 370円 |
住民税非課税世帯(2)(※1) (70歳以上75歳未満で「低所得者1」に該当する人) |
130円 | 370円 |
★「居住費」の引き上げ対象者のうち、厚生労働大臣の定める者(入院医療の必要性の高い状態が継続する方及び回復期リハビリテーション病棟に入院している方)について、「0円/日」から「200円/日」へ負担額が引き上げられます。ただし、指定難病の患者は負担額(0円/日)が据え置かれます。
※赤字が改正される部分
世帯区分 | 食事代 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 | 370円 |
住民税非課税世帯(1)(※1) (70歳未満で「オ」、70歳以上75歳未満で「低所得者2」に該当する人) |
210円 | 370円 |
住民税非課税世帯(2)(※1) (70歳以上75歳未満で「低所得者1」に該当する人) |
130円 | 370円 |
★「居住費」の引き上げ対象者のうち、厚生労働大臣の定める者(入院医療の必要性の高い状態が継続する方及び回復期リハビリテーション病棟に入院している方))については、さらに「200円/日」から『370円/日』へ負担額が引き上げられます。ただし、指定難病の患者は負担額(0円/日)が据え置かれます。
(1)から(3)までの共通事項
- ※1の適用を受けるには、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳未満の場合は「オ」、70歳以上75歳未満の場合は「低所得者2」または「低所得者1」の所得区分に該当)」の交付を受け、これを国民健康保険被保険者証と一緒に医療機関へ提示する必要があります。ただし、やむを得ず減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請により認められれば、療養費として差額分の支給を受けることができます。
- 市民税非課税世帯の所得区分が「オ」および「低所得者2」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する方。
- 市民税非課税世帯の所得区分が「低所得者1」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する方で、かつ、各所得(収入-必要経費)がいずれも0円。ただし、公的年金等の控除は80万円まで(年金収入≦80万円)。
関連リンク
- 高額療養費の支給及び限度額適用認定証等の交付について(井原市HP)
- 高額医療・高額介護合算制度について(井原市HP)
- 入院時食事療養費(入院した時の食事代)について(井原市HP)
- 70歳以上の方へ(高齢受給者証の交付について)(井原市HP)
- 国民健康保険(負担割合・自己負担限度額など)に係る所得の申告について(井原市HP)
- 療養費の支給について(井原市HP)
- 国民健康保険で受けられる給付について(井原市HP)
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Tel:0866-87-3111