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65歳以上の方が療養病床に入院する場合の食事代及び居住費について

ページID:0001616 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 65歳以上の方が療養病床に入院する場合、食事代と居住費の一部を自己負担します。

 ただし、入院時に負担した食事代と居住費は、高額療養費の対象外です。

 なお、国民健康保険制度の改正により、「食事代」について『令和6年6月1日』から改正されます。

 また、今後、状況等により制度内容が変更となる場合があります。

(1)<令和6年6月から>の食事代・居住費の負担額
世帯区分 食事代
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 490円(注) 370円
住民税非課税世帯(1)(※)
(70歳未満で「オ」、70歳以上75歳未満で「低所得者2」に該当する人)
230円 370円
住民税非課税世帯(2)(※)
(70歳以上75歳未満で「低所得者1」に該当する人)
140円 370円

(注)一部医療機関では1食あたり450円。

 

(2)<平成30年4月から令和6年5月まで>の食事代・居住費の負担額
世帯区分 食事代
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 460円(注) 370円
住民税非課税世帯(1)(※)
(70歳未満で「オ」、70歳以上75歳未満で「低所得者2」に該当する人)
210円 370円
住民税非課税世帯(2)(※)
(70歳以上75歳未満で「低所得者1」に該当する人)
130円 370円

(注)一部医療機関では1食あたり420円。

 

(1)(2)の共通事項

  • ※の適用を受けるには、70歳未満の場合は「オ」、70歳以上75歳未満の場合は「低所得者2」または「低所得者1」の所得区分に該当される方が、マイナ保険証または申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示する必要があります。ただし、やむを得ず減額されていない額を支払ったときは、申請により認められれば、療養費として差額分の支給を受けることができます。
  • 市民税非課税世帯の所得区分が「オ」および「低所得者2」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する方。
  • 市民税非課税世帯の所得区分が「低所得者1」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する方で、かつ、各所得(収入-必要経費)がいずれも0円。ただし、公的年金等の控除は80万円まで(年金収入≦80万円)。

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お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111