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高額療養費の支給及び限度額適用認定証等の交付について
(1)高額療養費の支給について
医療機関の窓口で支払った一部負担金が、「高額療養費自己負担限度額(月額)」を超えた場合、申請により認められれば、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
注意
- 「高額療養費」については、前年(1月から7月までは前々年)の所得によって所得区分を判定し、「自己負担限度額(月額)」が決定されます。ただし、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員の所得を明らかにしておく必要があります。
- 院外処方の薬局分は「高額療養費」の対象になりますが、差額ベッド代や食事代は対象になりません。
- 70歳未満の方と70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者は除く)とでは、自己負担限度額や計算方法などが異なります。
- 「高額療養費」の支給については、診療月から3か月から4か月の日数を要します。
(2)家族(世帯)で高額療養費の合算ができる場合について
同じ世帯の70歳未満の国民健康保険被保険者の中で、同一月に、同一医療機関(同一医療機関であっても、医科と歯科、外来と入院は別々)で21,000円以上の医療費を支払った人が複数いる場合には、それらを世帯合算することができ、その合計額が限度額(算定基準額)を超えれば「高額療養費」の対象になります。
(3)70歳未満の方の高額療養費について
70歳未満の国民健康保険被保険者のうち、同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関(同じ医療機関であっても、医科と歯科、外来と入院は別々となります)で、下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合は、申請により認められれば、その超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、マイナ保険証または事前に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関に「自己負担限度額適用区分」を提示した場合、医療機関ごとの窓口での支払いが『自己負担限度額(月額)』までとなります。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。
適用区分 | 所得区分 (年間所得) |
自己負担限度額(月額) 【過去12か月の間で高額療養費の支給に該当した月が3回目まで】 |
4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ |
市民税非課税世帯 *1 |
35,400円 | 24,600円 |
- 年間所得とは、総所得金額等から国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除(43万円控除)後の金額のことです。また、世帯に属する国民健康保険被保険者の年間所得をすべて合算して自己負担限度額が決まります。ただし、国民健康保険に加入していない世帯主の年間所得は除きます。
- 市民税非課税世帯とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員に市民税が課税されていない世帯のことです。
- 4回目以降は、過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額(多数回該当)を超えた額が支給されます。
- いずれかの適用区分に該当するためには、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員の前年(1月から7月までは前々年)の所得を確定申告等により明らかにしておく必要があります。
- *1:非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減を申請している人がいる世帯の場合は、世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療に移った人)全員の国保税に係る総所得金額(非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減を申請している人は30/100した所得金額とする)が『43万円+(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)〔=保険税の減額賦課における2割軽減の基準と同様の基準(国の軽減基準見直しあり)〕』以下となる世帯が対象となる。
70歳未満の方の高額療養費の計算方法
- 暦月(1日~末日)ごとの受診について計算
- 医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算
- 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外
- 国民健康保険に加入する家族全員のすべての医療費を合算することはできませんが、同じ医療機関における自己負担額では限度額を超えない場合であっても、70歳未満の国民健康保険に加入する家族の中で、同じ月の複数の医療機関における自己負担額が21,000円以上であるものについては、世帯合算することができます。
(4)70歳以上75歳未満の方の高額療養費について
70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者については、一人で、同じ月に、複数の医療機関で治療を受けたときに支払う自己負担額が、下表の限度額を超えて支払った場合は、申請により認められれば、その超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、マイナ保険証または事前に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者1・2に該当する方)」又は「限度額適用認定証(現役並み所得者1・2に該当する方)」の交付を受けて、医療機関に「自己負担限度額適用区分」を提示した場合、医療機関ごとの窓口での支払いが『限度額』までとなります。
所得区分 | 外来の限度額 (個人単位) 【基準2】 |
外来+入院の限度額 (世帯単位) 【基準3】 |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
同右 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円】 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円未満) |
同右 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円】 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円未満) |
同右 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円】 |
一般 | 18,000円 【*年間限度額144,000円】 |
57,600円 【過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円】 |
低所得者2*1 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※「現役並み所得者」の限度額が見直しされ、課税所得に応じた3つの区分に変更されます。
※所得区分の判定に用いる「課税所得」とは、市民税課税所得金額(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除、社会保険料控除等の各種控除及び『所要の控除額』を差引いた額)のことです。
『所要の控除額』とは・・・
前年の12月31日現在において、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が世帯主であり、かつ、同一世帯の国民健康保険被保険者の中に、合計所得が38万円以下である19歳未満の方がいる場合は、次の合計額を世帯主の「市民税課税所得金額」から控除し、所得区分の判定を行います。
(1)16歳未満の被保険者の人数×43万円 (2)16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円
※現役並み所得者のうち、課税所得(=市民税課税所得金額)が「145万円以上380万円未満」の方がいる世帯は「現役並み所得者1」、「380万円以上690万円未満」の方がいる世帯は「現役並み所得者2」、「690万円以上」の方がいる世帯は「現役並み所得者3」と同一世帯に属する70歳以上74歳未満の被保険者全員が該当となります。
*1:非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減を申請している人がいる世帯の場合は、世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療に移った人)全員の国保税に係る総所得金額(非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減を申請している人は30/100した所得金額とする)が『43万円+(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)〔=保険税の減額賦課における2割軽減の基準と同様の基準(国の軽減基準見直しあり)〕』以下となる世帯が対象となる。
*「一般、低所得者2・1だった月の外来(個人単位)」について、医療費の自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額に対して「144,000円」の自己負担限度額(年額)が設けられています。該当する場合は、申請により認められれば、自己負担限度額(年額)を超えた額が高額療養費として支給されます。
- 高額療養費の支給額算定に際しては、【基準2】の限度額を適用後に【基準3】の限度額を適用します。
- 現役並み所得者とは、国民健康保険加入者で70歳以上75歳未満の方のうち、1人でも基準所得以上(市民税課税所得が145万円以上)の方が同一世帯にいる方。ただし、70歳以上75歳未満の方の年収の合計が2人以上の世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は、申請により「一般」となります。また、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯では、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者について、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります(旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計額から基礎控除額(43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。
- 「低所得者2」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する方。
- 「低所得者1」とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員が市民税非課税である世帯に属する方で、かつ、各所得(収入-必要経費)がいずれも0円。ただし、公的年金等の控除は80万円まで(年金収入≦80万円)。
- 限度額適用認定を受けるには、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員の前年(1月から7月までは前々年)の所得を確定申告などにより明らかにしておく必要があります。
70歳以上75歳未満の方の高額療養費の計算方法
- 暦月(1日~末日)ごとの受診について計算
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は、世帯内の70歳以上75歳未満の人の負担額を合算して計算
- 病院や診療所、医科や歯科の区別なく合計して計算
- 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外
外来(個人単位)の場合
病院や診療所の窓口で一部負担額を支払います⇒診療月ごとに外来で支払った一部負担額を合計します⇒その合計負担額が【基準2】の限度額を超えた場合、申請により認められれば、その超えた額が高額療養費として支給されます。
入院の場合
病院や診療所の窓口では、【基準3】の限度額までの額を支払い、その額を超える分を支払う必要はありません。
世帯で入院及び外来が複数ある場合
70歳以上75歳未満の方が同じ診療月に外来または入院により窓口で一部負担額(外来(個人単位)で高額療養費として支給された額は除く)を支払った場合は、それらを世帯合算します⇒その世帯合算した額が【基準3】の限度額を超えた場合、申請により認められれば、その超えた額が高額療養費として支給されます。
75歳到達月の自己負担限度額の特例について
75歳を迎える方の誕生月については、誕生日前の国民健康保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。
75歳到達月の計算方法
(1)まず75歳を迎えられる方について、外来のみの場合は【基準2】の限度額の2分の1の額を、外来と入院がある場合は【基準3】の限度額の2分の1の額を適用して高額療養費を計算します。
(2)なお負担すべき額がある場合(上記〈世帯で入院及び外来が複数ある場合〉を参照)は世帯合算し、通常の【基準3】の限度額を適用して高額療養費を計算します。
(5)70歳未満と70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯の高額療養費の世帯合算について
70歳未満と、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が同一世帯にいる場合も、高額療養費の世帯合算をすることができます。
計算方法
(1)まず70歳以上75歳未満の方について、外来(個人単位)の限度額(【基準2】)を適用し、次に70歳以上75歳未満の方の外来+入院(世帯単位)の限度額(【基準3】)を適用して世帯単位の限度額を算出します。
(2)70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と(1)で算出した額を合算し、70歳未満の方の所得区分の自己負担限度額(【基準1】)を適用し、その合算した額が限度額(【基準1】)を超えた場合、申請により認められれば、その超えた額が高額療養費として支給されます。
(6)限度額適用認定証等の交付について
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用いただくことで、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付申請しなくても、医療機関で「自己負担限度額適用区分」を提示することが可能です。
マイナ保険証をお持ちでない方で入院や外来で医療費が高額になる場合には、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関ごとでの1か月の支払いが自己負担限度額(上記【基準1】、【基準2】、【基準3】)までとなります。
必要な場合は、関係書類を添えて市の窓口へ申請してください。
なお、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。8月以降も引き続き使用する場合は、更新の手続きが必要となります。有効期限を経過した証を使用することはできませんので、市民課または芳井・美星の各支所に返却してください。来庁が難しい場合には、ご自分で裁断するなどして破棄してください。有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費の返還を求める場合があります。
対象者
- 限度額適用認定証⇒70歳未満の市民税課税世帯の方及び70歳以上75歳未満の現役並み所得者1または現役並み所得者2に該当する方
- 限度額適用・標準負担額減額認定証⇒市民税非課税世帯の方
重要
- 70歳未満の方は、全員が交付対象となります。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。
- 70歳以上の市民税課税世帯で「一般」または「現役並み所得者3」に該当する方は、高齢受給者証と国民健康保険被保険者証の提示により、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
- 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員の前年(1月から7月までは前々年)の所得を確定申告などにより明らかにしておく必要があります。なお、所得が不明の方がいる場合は交付できません。
申請に必要なもの
- 「限度額適用認定申請書」または「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」(窓口にあります)
- マイナンバーカード(世帯主及び限度額適用認定を受ける被保険者のもの)
- 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)
申請場所
本庁市民課保険年金係または各支所振興課
※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
ご不明な点はページ下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。
関連書類
(7)高額療養費の支給申請について
上記(3)、(4)、(5)において、高額療養費として支給を受けることができる場合は、次の関係書類を添えて市の窓口へ申請してください。なお、郵送による申請をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書(窓口にもあります)
- 領収書
- 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
- マイナンバーカード(世帯主及び治療等を受けた被保険者のもの)
申請場所
本庁市民課保険年金係または各支所振興課
関連書類
関連リンク
- 高額医療・高額介護合算制度について(井原市HP)
- 入院時食事療養費(入院した時の食事代)について(井原市HP)
- 65歳以上の方が療養病床に入院する場合の食事代及び居住費について(井原市HP)
- 70歳以上の方へ(国民健康保険の高齢受給者について)(井原市HP)
- 国民健康保険(負担割合・自己負担限度額など)に係る所得の申告について(井原市HP)
- 療養費の支給について(井原市HP)
- 国民健康保険で受けられる給付について(井原市HP)
- 国民健康保険に係る本人確認について(井原市HP)
- 国民健康保険について(トップページ/井原市HP)
お問い合わせ
- 市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
Tel:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
- 芳井支所 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1
Tel:0866-72-0110
- 美星支所 美星振興課
住所:〒714-1406
岡山県井原市美星町三山1055番地
Tel:0866-87-311