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特別療養費の支給について

ページID:0001562 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 納期限から1年間を過ぎても国民健康保険税を納めないでいると、災害やその他の特別の事情が認められる場合を除いて、被保険者証(保険証)を返還していただき、「被保険者資格証明書(被保険者であることを証明するもの)」を交付することがあります。

 「被保険者資格証明書」を使って診療を受けた場合、いったん医療費の全額(10割)を医療機関の窓口で支払っていただき、後日申請により保険給付相当額について払い戻しを受けることになります。

 ただし、費用等を支払った日の翌日から2年を経過すると特別療養費の支給を受けることができません。

 ※保険給付割合についてはこちらを参照ください。

 ⇒「療養の給付割合について(保険証を提示して医療を受けるとき・・・)

申請に必要なもの

  • 特別療養費支給申請書(窓口にもあります)

→療養を受けた被保険者ごと、月ごと、医療機関等ごと(外科・内科・歯科・眼科・入院など別)に作成してください。

  • 承諾書(滞納国保税へ充当される場合)

→基本的には、滞納国保税への充当をお願いしています。

  • 領収書

→必ず添付してください。領収書がない場合は、医療機関等へ該当月の領収書の発行依頼をしてください。

 ※医療機関等へ領収書の発行依頼等ができない場合は、申請時にその旨を伝えてください。市より医療機関等へ支払い確認を行います。ただし、支払いができていない場合、特別療養費の申請等はできません。

  • 被保険者資格証明書(治療等を受けた被保険者のもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード(世帯主及び治療等を受けた被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)

申請場所

 本庁市民課保険年金係

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