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国民健康保険税を納めないでいると!
国民健康保険(国保)が負担する医療費の主な財源は、皆さんに納めていただく国民健康保険税です。
国民健康保険税の未納が増えると国保財政に大きな影響を及ぼすだけでなく、皆さんにお願いする国民健康保険税も上がることとなり、家計への負担も大きくなってしまいます。
国民健康保険税を納めないままでいると、次のような処分を行うことがあります。
ただし、届出により「災害その他の特別の事情(※1)」が認められる場合は、(2)から(4)までの処分は行いません。
※以下の処分を受けないためにも、納期限内納付を守り、また納期限ごとの納付が困難な場合は、早急に税務課納税係にて納税相談をしてください。
※現在の健康保険を確認していただき、会社の健康保険へ加入している場合は、国民健康保険の資格喪失の届出を必ずしてください。
(1)督促状の送付
- 納付期限を経過しても国民健康保険税を納めないでいると、納期限後20日以内に「督促状」が送付されます。
- 督促手数料を徴収されるだけでなく、延滞金も徴収される場合があるので、早めに納付しましょう。
※督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに納付されない場合は、法律に基づき、滞納処分として不動産、給与、預金などの財産が差し押さえられる場合があります。
※延滞金は、納期限の翌日から各期別ごとの本税が納付(完納)される日までの間で計算されます。
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(2)特別療養費の支給への変更(※2)
- 納付期限から1年間を過ぎても納めないままでいると、医療機関で受診されたときの窓口負担は全額(10割)負担となる「特別療養費の支給」の対象となることがあります。
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(3)保険給付の支払いの一時差止め
- 納付期限から1年6か月間を過ぎても納めないままでいると、療養費、高額療養費などの保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めます。
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(4)滞納保険税の控除
- 保険給付が一時差し止められても、なお、国民健康保険税を納めないままでいると、差し止められた保険給付の額から滞納保険税を控除します。
※1 災害その他の特別の事情とは
次の理由により、保険税を納付することができない事情をいいます。
(1)世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと
(2)世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したこと
(3)世帯主がその事業を廃し、または休止したこと
(4)世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと
(5)(1)から(4)までに類する事由があったこと
※2 特別療養費の支給とは
- 「特別療養費の支給」の対象となると、診療を受けた場合、いったん医療費の全額を医療機関の窓口で支払い、後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
- 次に該当する人は、「特別療養費の支給」の対象から除かれます。
- 原子爆弾被爆者援護法の一般疾病医療費の支給などを受けている人
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人
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お問い合わせ
- 市民生活部 市民課 保険年金係
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Tel:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
- 芳井支所 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1
Tel:0866-72-0110
- 美星支所 美星振興課
住所:〒714-1406
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Tel:0866-87-3111