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療養の給付割合について
(1)療養の給付割合について
医療機関の窓口でマイナ保険証または国民健康保険資格確認書を提示し、診療などを受けた場合、下表のとおり医療費の一部を療養の給付として保険者(井原市国民健康保険)から医療機関に対し支払い(負担)をします。
※「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方も、窓口にて国民健康保険資格確認書と一緒に提示してください。
対象被保険者 | 給付割合 | ||
---|---|---|---|
義務教育就学から69歳までの人 | 7割(3割) | ||
義務教育就学前の人※1 | 8割(2割) | ||
70歳以上の高齢受給 者※2 |
現役並み所得者 | 7割(3割) | |
一般 低所得者2 低所得者1 | 8割(2割) |
※1 6歳に到達する日以降の最初の3月31日まで
※2 70歳以上75歳未満の被保険者(後期高齢者医療被保険者を除く)
(2)国民健康保険が使用できない場合について
次のような場合は、国民健康保険は使えません。
- 病気でないもの
健康診断/予防注射/美容整形/歯列矯正/正常な妊娠・出産/経済的な理由などによる人工妊娠中絶 など - 犯罪行為などによるもの
わざと病気やケガをしたとき/ケンカなどのためにケガや病気をしたとき/医師の指示に従わなかったとき など - 仕事上での病気やケガなど
労災保険などで給付が受けられるとき - 柔道整復療養費(整骨院・接骨院)について
日常生活や老化からくる疲れ、肩こり、腰痛など/病気からくる痛みやこり/同じケガの治療を医療機関で受けながら同時に整骨院・接骨院での受診/病状の回復がみられない長期にわたる施術 など
関連リンク
- 国民健康保険のしくみについて(井原市HP)
- 高額療養費の支給及び限度額適用認定証等の交付について(井原市HP)
- 国民健康保険で受けられる給付について(井原市HP)
- 国民健康保険について(トップページ/井原市HP)
お問い合わせ
- 市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
Tel:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
- 芳井支所 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1
Tel:0866-72-0110
- 美星支所 美星振興課
住所:〒714-1406
岡山県井原市美星町三山1055番地
Tel:0866-87-3111