住宅改造
- 福祉課(障害福祉係)
- TEL:62-9518 FAX:62-9310
- 芳井振興課(市民福祉係)
- TEL:72-0110
- 美星振興課(市民福祉係)
- TEL:87-3111
住宅改修費の助成(日常生活用具給付事業)
対象となる人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある人
費用の負担
ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があります。
住宅設備改良費助成
対象となる人
・療育手帳A判定の人
・精神障害者保健福祉手帳1級の人
・身体障害者手帳1〜3級の人、療育手帳A判定の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人を介護している人
・65歳以上の高齢者を含む世帯に属する人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等
助成限度額
居宅整備資金の貸付
対象となる人
・療育手帳A判定の人またはその同居親族
助成限度額
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