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選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

ページID:0001457 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、選挙管理委員会は公表しなければならないことになっています。

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間における選挙人名簿抄本の閲覧状況を、次のとおり公表します。

※申出者欄は、国等の機関の場合には名称、法人の場合には名称及び代表者(管理者)の氏名を公表します。
※申出者が法人である場合には、主たる事務所の所在地を公表します。

令和5年選挙人名簿抄本閲覧状況[PDFファイル/84KB]

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