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私たちが選ぶのが「選挙権」私たちに選ばれるのが「被選挙権」
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。
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備えていなければならない条件 |
当てはまってはいけない条件 |
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衆議院議員・参議院議員の選挙 |
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
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知事・都道府県議会議員の選挙 |
※上記の人が同一都道府県内の他の市区町村に住所を移し、引き続き住所を有する者を含む。 |
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市区町村長・市区町村議会議員の選挙 |
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被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つには、次の条件を備えていることが必要です。また、当てはまってはいけない条件は、上記の「選挙権」と同様です。
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備えていなければならない条件 |
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衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村長 |
日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 |