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選挙権と被選挙権

ページID:0001462 更新日:2017年1月26日更新 印刷ページ表示

私たちが選ぶのが「選挙権」私たちに選ばれるのが「被選挙権」

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。

選挙権

 選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。

表1

 

備えていなければならない条件

当てはまってはいけない条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上であること

※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せされ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

知事・都道府県議会議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者

※上記の人が同一都道府県内の他の市区町村に住所を移し、引き続き住所を有する者を含む。

市区町村長・市区町村議会議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

被選挙権

 被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つには、次の条件を備えていることが必要です。また、当てはまってはいけない条件は、上記の「選挙権」と同様です。

表2

 

備えていなければならない条件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること。

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること。

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。

市区町村長

日本国民で満25歳以上であること。

市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。


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