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期日前投票制度

ページID:0001470 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

対象となる投票

名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。

投票対象者

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書に必要事項を記入してください。

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
ただし、選挙によっては各期日前投票所の開設期間が変わる場合がありますので、詳しくは井原市選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票場所

各市区町村に1箇所以上設けられる「期日前投票所」です。
井原市では、選挙時には次の3箇所に期日前投票所を設置します。
なお、井原市の期日前投票所では投票区を特に指定していませんので、3箇所のうち、都合の良い期日前投票所で投票を行ってください。

表1
期日前投票所 (所在) 施設名
井原市期日前投票所 (井原市井原町311番地1) 井原市役所市民サロン
井原市芳井期日前投票所 (井原市芳井町吉井253番地1) 井原市芳井支所
井原市美星期日前投票所 (井原市美星町三山1055番地) 井原市美星支所

投票時間

午前8時30分から午後8時までです。

投票手続き

期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、宣誓書記入後における基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
選挙期日には選挙権があっても、期日前投票を行うときに年齢が満18年に達していない選挙人については、「不在者投票」となりますので注意してください。


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