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現在すでに公職にある人や公職の候補者となろうとする人(以下「候補者等」といいます。)の氏名や氏名を類推させるようなことを記載した文書図画及び特定の候補者等を支持、推薦することを主な政治活動の目的としている団体(「後援団体」といいます。)の名称を記載した文書図画で、それぞれの政治活動のために使用するものについては、次に揚げるもの以外はいっさい掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項)
現在すでに公職にある人や公職の候補者となろうとする人(以下「候補者等」といいます。)の氏名や氏名を類推させるようなことを記載した文書図画及び特定の候補者等を支持、推薦することを主な政治活動の目的としている団体(「後援団体」といいます。)の名称を記載した文書図画で、それぞれの政治活動のために使用するものについては、次に揚げるもの以外はいっさい掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項)
(1)後援団体の事務所に掲示する立札、看板の類で、一事務所当たり2枚以内で、かつそれぞれ選挙の種類ごとに定められた総数の範囲内のもの。
掲示することができる立札、看板の類の総数は、同一の候補者等に係るすべての後援団体を通じて下表のとおりです。立札、看板の類には、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付する必要があります。
また、大きさは縦150cm、横40cm以内です。
なお、候補者等の個人の事務所に掲示する立札、看板の類についても、数量については下表のとおり、また、大きさや証票については後援団体の場合と同様の制限があります。
選挙の種類 |
同一の候補者等に係るす |
候補者等 |
---|---|---|
衆議院議員 |
15枚 |
10枚 |
衆議院議員 |
45枚 |
30枚 |
参議院議員 |
150枚 |
100枚 |
参議院議員 |
21枚 |
14枚 |
県知事 |
21枚 |
14枚 |
県議会議員 |
6枚 |
6枚 |
市長 |
6枚 |
6枚 |
町村長 |
4枚 |
4枚 |
(2)ポスターで、ベニヤ板やプラスチックの板などで「裏打ち」したものでないもの(裏打ちされていなくても、事務所や連絡所を表示し、または後援団体の構成員であることを表示するためのもの※1を掲示すること及び公職選挙法第143条第19項各号の区分による当該選挙ごとの※2一定期間内に当該選挙区内に掲示することはできません。)
※1 例 「○○事務所」、「○○後援会連絡所」、「○○後援会会員の家」、「○○後援会員の証」などと記載したポスター、ステッカーなど
※2
なお、このポスターには、その表面に、掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所を記載しなければなりません。
(3)政治活動のための演説会や後援会などの開催中、その会場において掲示するもの
(4)選挙時に特定の政治活動の許される確認団体が、許された範囲内で行う看板の類やポスターの掲示
候補者等又は後援団体の事務所に掲示する立札・看板に貼る証票は、候補者等が参議院選挙区選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙、県知事選挙及び県議会議員選挙に関する者であるときは県選挙管理委員会が、市長又は市議会議員選挙に関する者であるときは当該市の選挙管理委員会が、町村長、町村議会議員選挙に関する者であるときは当該町又は村の選挙管理委員会が交付することとなっています。
井原市での証票に関する各種申請書については次のとおりです。
候補者等 |
証票交付申請書 |
---|---|
証票の変更届 |
|
証票の廃止届 |
|
証票の再交付申請 |
|
後援団体 |
証票交付申請書 |
証票の変更届 |
|
証票の廃止届 |
|
証票の再交付申請 |
証票には、有効期限が定められています。有効期限を過ぎた証票は、無効ですので、新しい証票に更新することが必要です。証票の更新については、所管の選挙管理委員会にお問い合わせください。
後援会への加入依頼文書に投票依頼の文言があったり、あるいは直接、投票依頼の文言がなくても全体として選挙運動のための文書図画と認められるものを頒布したりすることは、事前運動となります。(公職選挙法第129条)
候補者等や後援団体は、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつ(時候のあいさつ、慶弔、激励、感謝、その他これに類するあいさつ)を目的とする有料広告を、新聞、雑誌、ビラ、パンフレット等に掲載したり、テレビ、ラジオで放送することはできません。
何人もこれらの行為を求めることも禁止されています。(公職選挙法第152条)
後援団体(証票交付申請書・変更届)[PDFファイル/165KB]
後援団体(廃止届・再交付申請書)[PDFファイル/140KB]