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選挙人名簿抄本の閲覧について

ページID:0001571 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本は、公職選挙法(第28条の2及び第28条の3)の規定により、次のような場合にのみ閲覧できます。

(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

申請方法

閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(Tel 0866-62-9506)までお問い合わせいただき、日程調整し、下記の申出書等を郵送または持参してください。

(1)の場合

閲覧申出書(登録の確認)[PDFファイル/85KB]

(2)の場合

公職の候補者等

政党その他の政治団体

(3)の場合

注意事項

  • 閲覧時には、本人確認のため、官公署発行の顔写真付の身分証明書(または身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類)を提示していただく必要があります。
  • 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。
  • カメラ、カメラ付携帯電話、録音機その他の機器による複写、撮影、録音はできません。
  • 閲覧事項を書き写した場合は、閲覧終了後に、筆記資料等をコピーさせていただきます。
  • 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

閲覧状況の公表

公職選挙法(第28条の4第7項)及び同法施行規則(第3条の4)の規定により、閲覧状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、所在地(法人のみ)、閲覧に係る選挙人の範囲、閲覧目的)を公表しています。

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