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海外で治療を受けたとき(海外療養費)

ページID:0001340 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者が海外で医療を受けたとき、申請により保険適用として認められた場合、療養費が支給されます。

 なお、治療費を支払った日の翌日から2年を経過すると支給されません。

 海外療養費は、日本国内に住所のある人が、短期間海外を渡航したときに海外で医療を受けたときのための制度で、長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。

(1)支給額の算定方法

 海外療養費の支給額は、日本国内で同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして計算されるので、実際に支払った額よりも少なくなる場合があります。

 なお、支給額決定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売りレート)が適用されます。

支給される額

  • 実際の医療費が標準額より「低い」場合 ⇒ 実際の医療費 - (実際の医療費 × 一部負担割合)
  • 実際の医療費が標準額より「高い」場合 ⇒ 標準額 - (標準額 × 一部負担割合)

(2)支給されない場合

  • 日本国内で保険適用と認められない治療を受けたとき
  • 治療目的で海外に渡航したとき

(3)申請に必要な書類

  • 療養費支給申請書(窓口にもあります)
  • 海外で治療費を支払った領収書(原本)
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書(治療費の内訳がわかるもの)
  • 診療内容明細書及び領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名・翻訳の日付が記載されているもの)
  • パスポート等の海外渡航期間が確認できるもの
  • 調査に関わる同意書(診療を受けた被保険者本人の署名がされたもの)
  • 保険証(診療を受けた被保険者のもの)
  • 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
  • マイナンバーカード(世帯主及び診療を受けた被保険者のもの)

(4)申請場所

 本庁市民課保険年金係または各支所振興課

 ※郵送でも上記の手続きは可能です。
 郵送による申請をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください。

注意事項

  • 月をまたがって受診した場合、各明細書は1か月ごとに作成してもらってください。
  • 申請内容について、現地の医療機関等へ確認させていただく場合がありますので、診療を受けた被保険者の方に「調査に関わる同意書」への署名をしていただきます。なお、受診された国や地域、医療期間から所定の同意書や委任状などを求められた際には、所定の書類に必要事項を記入等していただくことがあります。

関連書類

関連リンク

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111
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