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国民健康保険の保険証の廃止について
令和6年12月2日から、紙の保険証が交付されなくなり、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、マイナ保険証(※)をお持ちの人は医療機関でマイナ保険証をご利用していただくようになります。
(※) 健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと
医療機関で提示するもの
マイナ保険証を お持ちの人 |
マイナ保険証を お持ちでない人 |
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令和6年12月1日まで |
マイナ保険証または 紙の保険証(*1) |
紙の保険証 |
令和6年12月2日から 令和7年7月31日まで |
マイナ保険証または 紙の保険証(*1) |
紙の保険証(*1)または 資格確認書(*2) |
令和7年8月1日から | マイナ保険証 | 資格確認書(*2) |
(*1) 紙の保険証について
令和6年12月2日以降、紙の保険証は有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
ただし、住所など紙の保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
(*2) 資格確認書について
令和6年12月2日以降にマイナ保険証をお持ちでない人のうち新たに加入された人や紙の保険証が使えなくなった人に交付するものです。
被保険者の住所・氏名・生年月日・世帯主の氏名・適用開始年月日・交付年月日などが記載された書面で、現在の紙の保険証に代わるものになります。
マイナ保険証をお持ちの人について
マイナ保険証を医療機関に提示することで受診できます。
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するための利用登録は、マイナポータルや医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMなどから行うことができます。
マイナ保険証をお持ちでない人について
令和6年12月2日以降、新たに加入された人や紙の保険証が使えなくなった人には申請していただくことなく資格確認書を交付します。
資格確認書を医療機関に提示することで受診できます。
マイナ保険証について詳しくは厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご覧ください。