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柔道整復師による施術(整骨院・接骨院)を受けるとき

ページID:0001417 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 整骨院や接骨院などで柔道整復師による施術を受けたとき、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。

国民健康保険が使える場合

 打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼に対する施術

 ※骨折及び脱臼については、あらかじめ医師の同意が必要です(緊急時は、施術後に医師の同意が必要となります)。

国民健康保険が使えない場合(全額自己負担となるもの)

  • 日常生活からくる単なる(疲労・慢性的な要因の)肩こりや筋肉疲労
  • 加齢による腰痛や五十肩など
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • 柔道整復師の施術による治療が完了し、その後、単にマッサージのみを継続する施術

施術を受けるときの注意事項

 柔道整復師による施術を受けるときには、次のことに注意してください。

(1)負傷の原因を正しく伝える

 負傷の原因を正しく伝えてください。外傷以外が原因の場合は、保険を使うことはできません。また、交通事故などの第三者行為の場合には、必ず井原市へ連絡してください。

(2)同一の負傷について、同時期に柔道整復師の施術と医療機関(病院、診療所など)での治療を重複して受診できません。

 ただし、負傷の状態を確認するために医師の検査を受けることは可能です。なお、入院中に受けた施術は全額自己負担となります。

(3)施術が長引くときは、医師の診断を受けましょう。

 柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因が関わっている可能性もあります。施術が長引く場合には、医師の診断を受けるようにしましょう。

(4)受領委任により一部負担金を支払う場合、次のことに注意しましょう。

  • 「療養費支給申請書」の内容を確認し、自分で署名する。
    「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を井原市国民健康保険に請求し支払いを受ける為の用紙です。
    ⇒申請書には、負傷の原因や部位、施術日、通院日数、一部負担金などが記載されています。内容に間違いがないか、確認してから自分で署名しましょう。
  • 「領収書(保険分合計及び一部負担金、保険外の金額内訳が分かるもの)」を必ず受取り、内容を確認する。
    ⇒柔道整復師には、平成22年9月1日以降の施術からは、領収書の発行が義務づけられています。保険適用となった場合、後日医療機関や柔道整復師などから保険請求があったものをお知らせする「医療費通知」が送付されますので、柔道整復師の施術分の領収書とあわせて、金額や日数を確認しましょう。

(5)施術内容を照会させていただくことがあります。

 健康保険を使って柔道整復師にかかった方の負傷原因や施術年月日、施術内容などについて照会させていただく場合があります。これは、医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するために行っていますので、ご協力お願いします。

注意

 受領委任をされていない接骨院や整骨院などで施術を受けた場合は、その費用をいったん全額自己負担となりますが、国民健康保険窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額が「療養費」としてあとから払い戻されます。ただし、施術の費用を支払った日の翌日から2年を経過したら療養費の支給を受けることができません。

⇒申請に必要な書類などについては「療養費の支給について(井原市HP)」を参照ください。

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