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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0015809 更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この法改正の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

 

◇戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

●戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村からフリガナの確認のための通知が順次発送されます。この通知は、市区町村が事務処理のため住民票において便宜上保有する情報等を参考に作成します。戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送されます。通知書が届いたら必ず内容の確認をお願いします。井原市は7月中旬に発送予定です。

 

●通知されたフリガナが誤っている場合

 通知書に記載された氏名のフリガナが誤っている場合は届出が必要です。フリガナが正しい場合は、届出は不要です。改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される人は、その届出の際に氏名のフリガナを届け出ることとなります。

 

●市区町村長による氏名のフリガナの記録

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)にフリガナの届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が通知書に記載されたフリガナを戸籍に記録します。

 

◇届出の方法

●届出をすることができる人

・氏のフリガナの届出は、原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
・名のフリガナは、戸籍に記載されている人がそれぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行います。

 

●氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。また、所在地の市区町村の窓口や、本籍地の市区町村に郵便で届け出することもできます。

 

◇届出の様式

●市町村の窓口や郵送で届け出される場合には、こちらの様式をお使いください

 氏のフリガナの届出 [PDFファイル/755KB]

 名のフリガナの届出 [PDFファイル/748KB]

 

◇受付・相談窓口とコールセンターの開設

 開 設 日 : 令和7年6月2日 月曜日から
 開 設 時 間  : 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日および年末年始を除く)
 場   所 : 井原市役所 1階(市民課横)
 専用電話番号: 0866-62-9560

 法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>

 

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