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国民健康保険(負担割合・自己負担限度額・保険税・軽減措置など)に係る所得の申告について

ページID:0001604 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に係る自己負担割合、自己負担限度額、保険税の賦課・軽減・減免などのためには、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員の所得などの把握が必要となります。

1.世帯の所得などが影響するとき

 次の場合に世帯の所得などが大きく影響します。

  • 70歳以上75歳未満の方の「被保険者証兼高齢受給者証」を交付するとき
  • 70歳未満の方の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付するとき
  • 70歳以上75歳未満の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付するとき
  • 長期間にわたって高度で高額な治療を必要とする血友病、人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全に係る「特定疾病療養受療証」を交付するとき
  • 高額療養費、高額介護合算療養費など保険給付を受けるとき
  • 国民健康保険税の賦課・軽減・減免などをするとき

2.所得の申告が必要な方について

 以下に該当する方は、井原市に所得の情報がありませんので、確定申告または市民税申告、国民健康保険の収入所得状況申告書を必ず提出してください。

  • 所得税や市民税の申告をしていない方
  • 勤務先などから給与支払報告書が市に提出されていない方
  • 国民年金や厚生年金などの年金を受給していない方(ただし、非課税年金は除く)
  • 未成年者でない方
  • 国民健康保険加入者で、税の配偶者控除や扶養控除を受けていない方

3.収入が無くても申告が必要です!

 収入が無い人や遺族年金・障害者年金など課税対象とならない所得のみの人も、そうである旨(収入がないなど)の申告を必ずしてください。

 申告されない場合、正確な国民健康保険税の賦課や軽減・減免を受けられないだけでなく、高額療養費などの保険給付を受ける際に課税世帯(上位所得世帯)としての判定となり、給付の対象とならなかったり、給付額が少なくなったり、限度額適用認定証等の適用区分が正確に判定できず、認定証の交付ができなかったりする場合があります。

4.市外から転入され国民健康保険へ加入された方について

 市外からの転入により国民健康保険へ加入された方については、市から前住所地の市町村へ所得照会をさせていただきます。

 所得照会後、前住所地にて所得が判明した場合は、国民健康保険税を再計算し、追加で国民健康保険税の納付をお願いすることになります。この場合、必ず変更通知を送付しますので必ず確認してください。

 また、市外から転入され国民健康保険へ加入される方で、加入と同時に「被保険者証兼高齢受給者証」や「限度額適用認定証」などの交付を受けようとする場合は、転入される方全員の「所得証明書」または「課税証明書」を前住所地の市町村から交付を受けておいてください。

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お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111