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【後期高齢者医療】長期入院該当について

ページID:0021493 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

 医療機関にかかるときの一部負担金

 窓口で支払う一部負担金の割合は、マイナポータル、資格情報のお知らせまたは資格確認書でご確認ください。

 一部負担金の割合は、所得区分に応じて決まります。所得区分は、前年の所得により毎年判定をします。

割合
負担割合 所得区分 判定基準
3割

現役並み

所得者3

 住民税の課税標準額が690万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

現役並み

所得者2

  住民税の課税標準額が380万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

現役並み

所得者1

  住民税の課税標準額が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

ただし、以下の基準のいずれかに該当する場合は、2割負担または1割負担となります。いずれに該当するかは、2割・1割の判定基準をご覧ください。

  1. 世帯に被保険者が2人以上いる場合

   収入合計額520万円未満

  1. 世帯に被保険者が1人の場合は次のいずれかの額

   (1)被保険者本人の収入額が383万円未満

   (2)世帯の70〜74歳の人(後期高齢者医療の被保険者を除く)を含めた収入合計額が520万円未満

2割 一般2

現役並み所得者以外で、

  1. 世帯の被保険者が1人の場合

   住民税の課税標準額が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある被保険者

  1. 世帯の被保険者が2人以上の場合

   世帯の被保険者のうち、いずれかの住民税の課税標準額が28万円以上、かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上ある世帯の被保険者

1割 一般1  現役並み所得者、一般2、低所得者1・2以外の人

低所得者2

(区分2)

 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

低所得者1

(区分1)

 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額は826,500円として計算)が0円となる人及び老齢福祉年金を受給している人

※課税標準額とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。低所得者1・2の人は、入院の際にマイナ保険証または限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口に提示することにより食事代が減額される場合があります。

入院時食事代の標準負担額
所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者及び一般1・2

550円

低所得者2(区分2) 90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院 220円
低所得者1(区分1) 130円

長期入院該当とは

 住民税非課税世帯(区分2)の認定を受けている人で過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、申請することで「長期入院該当」となり、91日目以降の入院時の食事代が減額となります。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、91日目から月末までは差額支給の対象となります。

 ※差額支給の申請を併せて行うこともできます。

対象者

 住民税非課税世帯のうち限度区分が「低所得者2(区分2)」かつ過去12か月の入院日数が90日を超えている人。

長期入院該当の申請に必要な書類

  • 領収書など入院期間(91日以上)を証明する書類
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

申請場所

 本庁市民課保険年金係または各支所

 ※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
  郵送による申請をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください。

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111