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支障木伐採の奉仕活動を行う団体に対して報償金を交付します
住みよいまちづくりを目的に、地域ぐるみで道路などの支障木伐採の奉仕活動を行う団体などに対して、報償金を交付する制度です。
対象範囲
(1)市道(1種1・2・3級及び2種)
(2)農道及び林道(市道に準じる生活道に限る)
(3)通学路
(4)その他、市長が必要と認めるもの
対象としないもの
(1)道路の通行に支障を及ぼしていないもの。
ただし、降雨・降雪時や今後の樹木の成長により支障を来すおそれが高いものはこの限りではない。
(2)急斜面や高所等の作業で危険性が高く、事故や怪我をする可能性が極めて高い箇所での活動
(3)委託業務又は本制度以外の補助を受けている活動
(4)市内の各地区において組織された団体のうち、1名で行う活動
報償金の額
片側1メートルあたり300円
申請方法
実施日の1ヶ月前までに、市役所または支所に「支障木伐採活動申請書」を提出し、団体代表者と担当課による伐採予定箇所や伐採距離等の事前確認を行います。作業完了後は、「支障木伐採活動完了届」および作業前後の写真を添付した「写真台帳」を提出した上で、再度両者による伐採箇所や伐採距離等の作業後確認を行います。
※民有地の支障木伐採は、所有者の「承諾書」を得て行ってください。



