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支障木伐採の奉仕活動を行う団体に対して報償金を交付します

ページID:0001053 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

住みよいまちづくりを目的に、地域ぐるみで道路などの支障木伐採の奉仕活動を行う団体などに対して、報償金を交付する制度です。

対象範囲

(1)市道
(2)農道及び林道(市道に準じる生活道)
(3)通学路
(4)その他の公共施設

対象外

(1)住宅が連たんしている道路
(2)民家から50mの範囲

報奨金の額

【支障木伐採活動】片側1メートルあたり300円

その他

実施前に必ず市民活動推進課へ連絡すること

支障木伐採活動申請書[Wordファイル/30KB]

支障木伐採完了届書[Wordファイル/39KB]

承諾書[Wordファイル/27KB]

写真台紙[Excelファイル/48KB]