本文
草刈り奉仕活動を行う団体に対して報償金を交付します
住みよいまちづくりを目的に、地域ぐるみで道路などの草刈り奉仕活動を行う団体などに対して、報償金を交付する制度です。
対象範囲
(1)市道
(2)農道及び林道(市道に準じる生活道)
(3)通学路
(4)その他の公共施設
対象外
(1)住宅が連たんしている道路
(2)民家から50mの範囲
報償金の額
【草刈活動】片側1メートルあたり年間25円
その他
草刈りは原則、年2回(春・秋)以上実施すること
申請方法
毎年4月末までに、市役所及び支所に「草刈り活動申請書」を提出し、実施後は「草刈り完了届書」に事業を実施したことが分かる書類(「写真台紙」)を添えて提出してください。