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草刈り奉仕活動を行う団体に対して報償金を交付します

ページID:0001054 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

住みよいまちづくりを目的に、地域ぐるみで道路などの草刈り奉仕活動を行う団体などに対して、報償金を交付する制度です。

対象範囲

(1)市道
(2)農道及び林道(市道に準じる生活道)
(3)通学路
(4)その他の公共施設

対象外

(1)住宅が連たんしている道路
(2)民家から50mの範囲

報奨金の額

【草刈活動】片側1メートルあたり年間25円

その他

草刈りは原則、年2回(春・秋)以上実施すること

申請方法

毎年4月末までに、市役所及び支所に「草刈り活動申請書」を提出し、実施後は「草刈り完了届書」に事業を実施したことが分かる書類(「写真台紙」)を添えて提出してください。

草刈り活動申請書 [Wordファイル/14KB]

草刈り活動完了届 [Wordファイル/15KB]

草刈り活動実績 写真台紙 [Excelファイル/30KB]