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草刈り奉仕活動を行う団体に対して報償金を交付します

ページID:0001054 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 住みよいまちづくりを目的に、地域ぐるみで道路などの草刈り奉仕活動を行う団体などに対して、報償金を交付する制度です。

対象範囲

(1)市道(1種1・2・3級及び2種)
(2)農道及び林道(市道に準じる生活道に限る)
(3)通学路
(4)公共施設の敷地内
(5)その他、市長が必要と認めるもの

対象としないもの

(1)民家から50メートルの範囲における活動
​  ただし、崖や山林等により隔てられている場合はこの限りではない。
(2)急斜面や高所等の作業で危険性が高く、事故や怪我をする可能性が極めて高い箇所での活動
(3)委託業務又は本制度以外の補助を受けている活動
(4)市内の各地区において組織された団体のうち、1名で行う活動

報償金の額

片側1メートルあたり年間25円

その他

原則、年2回(春・秋)以上実施すること

申請方法

 1回目実施日の10日前までに、市役所または支所に「草刈り活動申請書」を提出し、実施後は「草刈り活動完了届」に事業を実施したことが分かる書類(「写真台紙」)を添え、速やかに提出してください。

草刈り活動申請書 [Wordファイル/33KB]

草刈り活動完了届 [Wordファイル/39KB]

草刈り活動実績 写真台紙 [Excelファイル/51KB]

実施要領

井原市快適生活環境づくり実施要領 [PDFファイル/232KB]

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