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消費生活相談の状況について

ページID:0011603 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度 消費生活相談の状況について

 令和6年度の消費生活相談の状況は以下のとおりです。
 [消費生活相談件数 156件]

 当市での消費生活相談の傾向として、年代別では、60歳以上で全体の66%と依然として高い水準となっています。全国的にも高齢者が消費トラブルに巻き込まれる傾向が強くみられます。性別では女性が多い傾向(男性46%、女性54%)は変わりないものの、男女差は年々縮まってきています。

 被害回復状況としては、被害回復(2件:360千円)、未然防止(11件:1,270千円)となっており、まだまだ消費者被害はなくなっていません。お金を支払ってしまう前に、ご相談ください。

当相談窓口への相談例をいくつかご紹介します。

・ お試し価格で健康食品を購入したら、意図せず定期購入契約をしたことになっており、2度目の商品が送られてきた。

・ 必ず儲かるといわれ、高額な情報教材を購入したが、まったく儲からなかった。

・ 電力会社から電気料金が安くなるとの勧誘電話があり、しつこい。

・ 民事訴訟に関係のある名称の団体から封書が届き、○日までに連絡しないと財産が差し押さえられるといわれている。

・ 身に覚えのない電話番号からの電話がかかってくる。不審だ。

・ 警察をかたる人から、ATMへいくよう誘導された。

全国的な消費者問題について

 国民生活センターが、全国の消費者トラブルに関する最近のトピックスや消費者トラブルFAQ等の情報を発信しています。

 独立行政法人 国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp/index.html<外部リンク>

消費者トラブルに遭わないために

・ 安易にインターネットサイトに接続するのはやめましょう。

・ “うまい話”や“もうけ話”には乗らないようにしましょう。

・ 相手の素性をよく確認しましょう。

・ お金を支払う前に、もう一度自分に必要なものかを考えましょう。

・ 頼んでいないものを発送すると言われても、きっぱり断りましょう。  

・ もし勝手に送りつけられたら、運送業者に事情を話し、業者名、住所、電話番号を控えさせてもらった上で、「受け取りを拒否」をしましょう。

・ 契約を急がされてもすぐに契約をせず、家族等に相談しましょう。

・ 契約の証拠となる書類は必ずもらい、内容をよく確認しましょう。

・ 困った時は一人で悩まず、すぐに相談しましょう。

万が一被害に遭ってしまったら、消費生活センター(62-9797 または 188)にご相談ください。また、引き続き情報提供にもご協力ください。