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市民活動総合補償保険制度のご案内

ページID:0018078 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

市民活動総合補償保険制度

 井原市では、協働のまちづくりを推進するうえで、市民の皆さまが安心して市民活動や地域活動、ボランティア活動に取り組めるよう、「井原市市民活動総合補償保険制度」に加入しています。
 この保険は、市民活動に参加した市民が活動中や移動中に怪我をしたり、死亡した場合、また、市民活動の指導者等が行事の参加者や第三者に損害を与えた場合に保険金が給付されるもので、保険料は市が負担します。
 この保険は、あらかじめ市に申し込みや登録をする必要はありません。

対象となる事業

 市内に活動の拠点を置く市民活動団体(NPO、自治会、ボランティア団体など)が、指導者の監督のもとに行う、地域活動、環境保全活動、防犯・防災活動、社会奉仕活動などで、継続的、計画的に行われる公益的事業で、無報酬の活動が対象です。

対象となる事故

(1)  市民活動団体の指導者などが、その活動中に過失により参加者や第三者に損害を与え、損害賠償を求められる事故

(2)  活動に参加した方や指導者が、活動中及び活動場所までの往復途上の偶然の事故でけがをしたり、死亡した場合の傷害事故

※ボランティア保険等他の保険との併用も可能です。

対象とならない事故

(1)  ボランティアのサービスの受け手本人の事故

(2)  単に見物や応援の人の事故

(3)  学校管理下の活動中の園児、児童、生徒等の事故

(4)  害獣駆除の銃器使用に起因する事故

(5)  野焼等に起因する事故

(6)  細菌性食中毒 等

保険給付内容

区分

保険金額(限度額)

摘要

 

 

賠償責任保険

対人

身体賠償

1名 6,000万円

1事故 2億円を限度

 

 

免責額1万円

対物

財物賠償

1事故 300万円

年間 300万円を限度

保管物賠償

1事故 100万円

年間 500万円を限度

 

 

傷害保険

本人の事故

死亡

500万円

 

後遺障害

15万円~500万円

保険会社との約款による

入院

日額 3,000円

事故日からその日を含め180日を限度

通院

日額 2,000円

事故日からその日を含め180日の間に 90日を限度

 

事故が発生した場合

 事故が発生した場合は、市民活動推進課へ速やかにご連絡いただくとともに、原則、発生日から2週間以内に関係書類をご提出ください。

 

保険制度資料[PDFファイル/262KB]

事故発生報告書_様式 [Wordファイル/55KB]

事故発生報告書_様式(記入例) [Wordファイル/65KB]

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