ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民活動推進課 > 井原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度を開始しました!(令和5年4月開始)

本文

井原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度を開始しました!(令和5年4月開始)

ページID:0002112 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

人や国の不平等 をなくそうの画像

 井原市では、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できるまちを目指して、性的マイノリティの人を対象とした「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を開始しました。

井原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

 お互いを人生のパートナーとし助け合い、協力しあって生活を共にすると約束した、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、市に対してパートナーであることの届出を行い、市が「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付する制度のことです。また、未成年のお子様がいる場合は、家族として豊かな愛情をもって育てていくことを届出し、お子様も含めて証明します。

 この制度は、婚姻制度とは異なり相続などの法的効力はありませんが、性の多様性を尊重し、様々な家族の形を市として応援していくものです。

制度開始日

 令和5年4月1日

 ※事前予約が必要です。事前予約は届出予定日の原則3日前までに、電話、メールまたはFaxで行ってください。

対象者の要件(以下のすべてを満たす必要があります。)

  • 一方または双方が性的マイノリティであること。
  • 民法に規定する成年に達していること(満18歳以上の方)。
  • 双方が市内に住所を有している、または井原市への転入を予定していること。
  • 配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)がいないこと。
  • 届出をする相手以外の人とパートナーシップの関係にないこと。
  • 民法に規定する婚姻をすることができないとされている関係にないこと。
    ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。

ファミリーシップの対象となる子

  • 未成年であること。
  • 届出される方の実子または養子であること。
  • 届出されるお二人または一方と生計が同一であること。

届出の流れ

 詳しくは井原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用の手引きをご覧ください。

 井原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用の手引き[PDFファイル/702KB]

1 届出する日時を予約します

 届出希望日の3日前まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)に、電話・メール・Faxのいずれかの方法で市民活動推進課へ予約してください。

  • 受付可能時間 8時30分から16時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)
  • 電話 0866-62-9508
  • メール shiminkatsudou@city.ibara.lg.jp
  • Fax 0866-62-9797

 ※予約にあたり次のことをお伝えください。

  • お二人の名前、住所、生年月日
  • 希望日時(複数の日時をお伝えください。)
  • 日中に連絡できる電話番号

2 パートナーシップ・ファミリーシップの届出をします

 予約した日時に、必要書類を持参して、お二人で市民活動推進課までお越しください。(二人でお越しできない、または、郵送による受付は行っておりません。)

 届出には職員が立ち会いますので、職員の面前で「パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)に記入していただきます。ただし、自分で記入できない場合は、届出しようとする方および市職員の立会いのもと代筆することができます。(代筆する方の本人確認書類が必要になります。)

 ※届出を行う場所 井原市市民活動推進課(井原市井原町311番地1本庁舎1階南側)

 ファミリーシップの届出では、15歳以上のお子様についてはご本人に記入していただきます。事前にお子様ご本人が子の欄に記入しておいてください。

 届出書は、市民活動推進課で受け取るか、ホームページからダウンロードしてご使用ください。

3 届出受理証明書、届出受理証明カードの交付

 書類を確認し、不備や不足などがなければ、1時間程度で受理証明書と受理証明カードを交付します。

必要書類

  • 住民票または住民票記載事項証明書
    3か月以内に発行されたもので、マイナンバーの記載のないものをそれぞれ1通(お二人が同一世帯の場合は1通で可)
    転入予定の方は、転出証明書の写しを提出してください(※なお、転入後に住民票または住民票記載事項証明書を提出してください。)
  • 婚姻をしていないことが確認できる書類
    3か月以内に発行された戸籍抄本または独身証明書
  • 本人確認ができる書類
    運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)など
  • 通称名を証明する書類(通称名の使用を希望する場合)
    日常生活において通称名を使用していることが分かる書類(給与明細書、自宅に届いた郵便物(消印があり、住民票の住所と一致していること)など)

お子様に関する書類(ファミリーシップの届出をする場合)

  • 住民票または住民票記載事項証明書
  • 戸籍抄本など親子関係を証明できるもの
  • お子様が15歳以上の場合は、届出書に自署してください。
    自署できない場合は代筆も可能です。

各種手続きについて

受理証明書等の変更について

 住所や氏名の変更、お子様が成年に達した場合など、受理証明書等に記載されている事項に変更があった場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出事項変更届」に必要事項を記入し、変更の内容を確認できる書類を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。

受理証明書等の再交付について

 紛失や汚損などの理由によりパートナーシップ届出受理証明書等の再交付を希望する場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書等再交付申請書」に必要事項を記入し、交付済の受理証明書等(紛失の場合を除く)を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。
 なお、紛失した場合でも、再交付後受理証明書等が見つかった場合は速やかに返還してください。

受理証明書等の返還について

 次のいずれかに該当するときは、受理証明書等を返還する必要があります。「パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書等返還届」に必要事項を記入し、受理証明書等を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。
(1)パートナーシップ・ファミリーシップを解消したとき
(2)一方がお亡くなりになったとき
(3)一方又は双方が井原市外に転出したとき
(4)その他届出の要件に該当しなくなったとき

受理証明書等の提示によって利用可能になる行政サービス

  • 市営住宅の入居申込
  • 市民病院での各種手続き等

その他詳しいことは、下記一覧をご覧ください。

 井原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度で利用できるサービス[PDFファイル/91KB]

市民の皆様、事業所の皆様へ

 パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、すべての市民の人権が尊重され、多様性を認め合いながら個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きることができる社会の実現に向けて実施しています。皆様には、この趣旨を十分に御理解いただき御協力をお願いします。

関係資料・各種様式

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)