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改正再エネ特措法ガイドラインによる周辺地域住民の範囲の相談について

ページID:0011424 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

改正再エネ特措法ガイドラインによる住民説明会等について

 令和6年4月1日に改正された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法ではFIT/FIP認定(変更認定を含む)を申請する前に、要件を満たす説明会等の実施が義務付けられました。
 資源エネルギー庁により策定された「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、ガイドラインという。)において定められた発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することが必要となりますが、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に所定様式の提出より事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/1.55MB]

 

事前相談の提出先と提出方法について

提出は郵送、窓口持参、メール送付のいずれかとします。
※回答の郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
【郵送先】
井原市 環境企画課
・郵便番号 715-8601
・住所 井原市井原町311番地1

【メール】
kankyo@city.ibara.lg.jp

提出書類
ア.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(ガイドライン付録1.自治体に対する相談の様式)
イ.説明会において配布を予定している説明資料
ウ.事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図(定量基準の範囲を明確に示したもの。)

「周辺地域の住民」の範囲に関する相談 [Wordファイル/80KB]

※ガイドラインでは「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(ガイドライン付録2.自治体意見の様式)も添付するよう記載がありますが、市で回答を作成いたしますので、提出は不要です。

 

その他

 相談に必要な提出書類がそろった後、申請をしていただき、回答までに1週間程度、お時間をいただきます。

 本相談は国が示した定量基準の範囲以上に説明会等を行う必要があるかどうかを意見するものであり、説明会の開催場所や説明会で説明が必要な事項など、その他の相談はお答えできません。必要に応じてFIT/FIP認定申請先へお問い合わせください。また本市では説明会の案内について広報誌への掲載は承っておりません。

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