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ごみ集積所施設整備事業補助金について

ページID:0014226 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

地域の美化及びごみ処理の効率化に資するため、補助金を交付します。

対象となる団体

 上記の目的のもと、自主的にごみ集積所の整備を行う自治会等の団体

対象となる集積所

 1集落(概ね10戸以上)において、地域住民によって設置・管理されるごみ集積所であって、市のごみ集積所として必要と認められるもの

補助金の額

 施設の整備に要する経費(用地費を除く)の3分の2以内、かつ下記の額を上限とする。

  ・世帯数が概ね10戸以上30戸未満 : 200,000円

  ・世帯数が30戸以上50戸未満   : 250,000円

  ・世帯数が50戸以上        :   300,000円

申請方法

 「ごみ集積所設置について」および要綱の内容を確認のうえ、交付申請書に必要書類を添えて、環境企画課

へ申請してください。なお、申請に先立って事前協議が必要です。(下記、「補助金申請の流れ」参照) 

 ごみ集積所施設整備事業補助金交付申請書 [Wordファイル/30KB]

 ごみ集積所施設用地使用同意書 [Wordファイル/24KB]

 ごみ集積所設置について [Wordファイル/16KB]

 ごみ集積所施設整備補助金交付要綱 [Wordファイル/34KB]

補助金申請の流れ(例:新たに設置する場合)

 1.地元協議(設置時期、設置場所の確認)

    ↓

 2.環境企画課または各支所振興課へ協議

    ↓

 土地所有(管理)者の同意取得

 (設置場所が民地の場合)同意書の取りつけ

 (設置場所が官地の場合)土地の管理者へ占用許可等を申請

    ↓

 3.補助金交付申請書の提出(必要書類を添えて)

    ↓

 4.補助金交付決定

    ↓

 5.工事着工 

    ↓

 6.工事完了

    ↓

 7.実績報告書・補助金請求書の提出(必要書類を添えて)

    ↓

 8.工事完了確認

    ↓

 9.補助金支払い

注意点など

 ・集積所を利用するみなさんの総意をとりまとめたうえ、市へ協議してください。

 ・収集業務における安全性の確保等の観点から、設置場所等についてご希望に添えない場合があります。

 ・新たに集積所を設置する場合のほか、補修・修繕(軽微なものを除く)も対象となる場合があります。

 ・補助金申請は、必ず着工前に行ってください。着工後の申請は、お受けすることができません。

 ご不明な点は、下記担当課までお問い合わせください。