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不法投棄の防止について

ページID:0001431 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

廃棄物(ごみ)の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の規定において禁止されています。

違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

不法投棄とは

廃棄物を決められたルールに従って適正な処理をせず、河川敷や道路、個人の土地などに捨てたり埋めたりする行為です。

  • 道路や河川にたばこの吸い殻や空き缶などをポイ捨てすること。
  • 道路から谷間に向け廃棄物を捨てること。
  • 山林や原野に廃棄物を放置すること。
  • 個人所有地に廃棄物を捨てたり放置したりすること。
  • 空き地に穴を掘り廃棄物を埋めること。

不法投棄された廃棄物を発見したら

担当部署または環境企画課へ連絡してください。また、不法投棄を目撃した場合は、井原警察署(62-9110)へ通報してください。その際には、ご自身の安全確保のため、投棄者と接触することは絶対に避けてください。
連絡、通報する場合には、「日時」「場所」「廃棄物の種類」「投棄者の特徴」「車のナンバー」など、できるだけ詳しくメモを取るようにしてください。

個人所有地に不法投棄された場合

投棄した者が特定されなければ、土地所有者(管理者)がその廃棄物を自らの責任において、適正に処分しなければなりません。
不法投棄防止のため、こまめに草刈をして清潔にする、囲い等をしてみだりに立ち入りができないようにする、定期的にパトロールをするなど、土地の管理には十分注意してください。

不法投棄禁止の啓発について

各地区から選出されている地域環境美化推進員の方に、定期的な不法投棄監視パトロールをしてもらっています。
また、不法投棄が多発する場所などに、不法投棄禁止を啓発する看板を設置しています。不法投棄やポイ捨てでお困りの方には、看板を配布することができますので環境企画課へご相談ください。