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野焼きは禁止されています。

ページID:0001432 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2の規定により禁止されています。

ただし、次による場合の焼却については、例外として規定されています。

(1)廃棄物処理法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
(2)他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周
辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却とし
て政令で定めるもの

なお、これに違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその両方の罰が科せられます。

(3)の例外として規定されているものは次のとおりです。

ただし、むやみに焼却しても良いというわけではありません。また、やむを得ず焼却をする場合は、よく乾かしご近所の理解を得て迷惑にならないようにしましょう。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川敷、道路側の草焼きなど
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害等の応急対応、火災予防訓練など
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)とんど焼き、門松・しめ縄等の焼却、塔婆の供養焼却など
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の
    焼却
    (例)田に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為、果樹園から発生する剪定枝等の焼却、もみがら燻炭等に係る行為など
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)たき火、キャンプファイヤーなど

※例示にあげられたものであっても、焼却以外に適切な処理方法が容易にとれる場合は、やむを得ないものにはあたりません。
※やむを得ない焼却であっても廃棄物処理に対する指導としては、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害)が軽微となるよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)等についての指導が行われます。

近隣の方に迷惑を掛けるような野焼きは行わないでください。

例外として規定されているものはありますが、野焼きをすることによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることが多く見受けられます。
「近所で野焼きをしていてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがつく」、「体調が悪いものがいて困る」など、多くの苦情が寄せられています。