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飼えなくなった犬猫の引き取りについて

ページID:0001449 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

平成25年9月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、都道府県知事が、動物の引き取りを拒否することができるようになります。これに伴い、岡山県動物愛護センターでは、飼えなくなった犬猫の安易な引き取りをお断りすることになります。

詳しくは、下記へお問い合わせください。

岡山県動物愛護センター<外部リンク>〈外部リンク〉
電話 0867-24-9512

犬猫の引き取りを求める相当の事由がないと認められる場合

  1. 犬猫等販売業者から引き取りを求められた場合
  2. 引き取りを繰り返し求められた場合
  3. 子犬又は子猫の引き取りを求められた場合であって、当該引き取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引き取りを求められた場合
  5. 引き取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引き取りを求められた場合
  6. あらかじめ引き取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合