本文
事業活動に伴って排出されるごみについて
商店、飲食店、事務所、銀行、病院、工場や農林業などの事業活動によって排出されるごみを「事業系ごみ」
といいます。
廃棄物処理法の規定により、事業系ごみは事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
また、事業系ごみは「産業廃棄物」とそれ以外の「事業系一般廃棄物」に分けられます。
それぞれ排出方法が異なりますので、種類ごとに適正な処理をお願いします。
※事業系ごみは市では収集しませんので、家庭ごみの集積所に出すことはできません。
※事業系ごみを井原家庭ごみセンターへ持ち込むことはできません。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物
産業廃棄物…………事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20品目に該当するもの
事業系一般廃棄物…事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの
処理方法
産業廃棄物…………産業廃棄物処理施設へ搬入または産業廃棄物処理業者へ委託
おかやま廃棄物ナビ<外部リンク>※処理業者を検索できます。
※産業廃棄物は市及び市関係処理施設での受入れは行っておりません。
事業系一般廃棄物…井笠広域里庄清掃工場へ搬入または一般廃棄物処理業者へ委託
西部衛生施設組合ホームページ(井笠広域里庄清掃工場)<外部リンク>
※井笠広域里庄清掃工場へ搬入できるものは、紙くず・生ごみ・木くず・繊維くずなどのうち事業系一般廃棄物に該当する可燃ごみです。
資源化物
古紙、空き缶、びん、ペットボトルなどの資源化物は、リサイクルを行っている資源再生業者などに処理依頼し、できるだけリサイクルしてください。



